○鳥取市用瀬保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第91号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市用瀬保健福祉総合施設の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 市民の健康増進と福祉の向上を総合的に推進するため、鳥取市用瀬保健福祉総合施設(以下「総合施設」という。)を鳥取市用瀬町別府に設置する。

(施設)

第3条 総合施設に鳥取市保健センター条例(平成16年鳥取市条例第84号)第2条に規定する鳥取市用瀬保健センターを置く。

(本条…全部改正〔平成17年条例107号〕、本条…一部改正〔令和2年条例10号〕)

(事業)

第4条 総合施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の介護予防及び福祉増進に関すること。

(2) 障害者の福祉増進に関すること。

(3) その他市民の健康増進に関すること。

(使用の許可等)

第5条 別表に掲げる施設(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、総合施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、総合施設の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用料)

第7条 会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(1項…一部改正〔平成18年条例16号・19年6号〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、会議室等を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、総合施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第12条 総合施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、総合施設の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は総合施設からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 総合施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第11条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第15条 使用者は、総合施設を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(罰則)

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第7条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に用瀬町保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成15年用瀬町条例第16号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第107号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕)

室名

金額(1時間につき)

会議室

250円

小会議室(1)

100円

小会議室(2)

100円

小会議室(3)

100円

大集会室

900円

相談室(1)

100円

相談室(2)

100円

作業室

100円

作品展示室

100円

市民交流・研修室

400円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める額の10割増の額とする。

鳥取市用瀬保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第91号

(令和2年4月1日施行)