○国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入に伴う鳥取市介護保険条例の適用の特例に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の区域内における鳥取市介護保険条例(平成12年鳥取市条例第1号。以下「鳥取市条例」という。)の適用について、必要な特例を定めるものとする。
(保険料の賦課、徴収等に関する特例)
第2条 編入町村に係る介護保険料の賦課、徴収等に関しては、次項から第4項までに定めるもののほか、平成17年度分から鳥取市条例の定めるところにより、平成16年度分までについては、国府町介護保険条例(平成12年国府町条例第7号)、福部村介護保険条例(平成12年福部村条例第8号)、河原町介護保険条例(平成12年河原町条例第17号)、用瀬町介護条例(平成12年用瀬町条例第15号)、佐治村介護保険条例(平成12年佐治村条例第46号)、気高町介護保険条例(平成12年気高町条例第4号)、鹿野町介護保険条例(平成12年鹿野町条例第3号)又は青谷町介護保険条例(平成12年青谷町条例第10号)(以下これらを「編入前の介護条例」という。)の例による。
2 平成16年度分に限り、次に掲げる第1号被保険者に対する介護保険料の賦課については、編入前の介護条例の例による。
(1) 編入町村の編入の日(以下「編入日」という。)前に編入町村が行う介護保険の第1号被保険者であって、編入日以後引き続き市が行う介護保険の第1号被保険者であるもの
(2) 編入日以後に市が行う介護保険の第1号被保険者の資格を取得する者であって、次に掲げるもの
ア 第1号被保険者の資格を取得する日(以下「資格取得日」という。)に編入町村の区域内に住所を有する者
イ 編入日前に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条の規定により編入町村を除く市の区域内に住所を有することとなった編入町村が行う介護保険の被保険者であって、引き続き介護保険施設に入所しているもの
ウ 資格取得日に法第13条の規定の適用を受けている者であって、同条の規定の適用を受けることとなった日の前日において編入町村の区域に住所を有するもの
3 平成17年度分に限り、次に掲げる第1号被保険者に対する介護保険料の保険料率については、編入前の介護条例の例による。
(1) 当該年度の賦課期日に編入町村の区域内に住所を有すると認められる者
(2) 当該年度の賦課期日後に市が行う介護保険の第1号被保険者の資格を取得する者であって、次に掲げるもの
ア 資格取得日に編入町村の区域内に住所を有する者
イ 資格取得日に法第13条の規定の適用を受けている者であって、同条の規定の適用を受けることとなった日の前日において編入町村の区域に住所を有するもの
4 平成17年度分までに限り、鳥取市条例第4条の2の規定は、編入前の介護条例(気高町介護保険条例及び青谷町介護保険条例を除く。)の例により介護保険料の賦課等をされた者については、適用しない。
(処分等の効力の承継)
第3条 編入日前に編入前の介護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、鳥取市条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第4条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の介護条例の例による。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。