○鳥取市準用河川流水占用料等徴収条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第192号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき市が徴収する流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(流水占用料等の納付)
第2条 法第100条第1項の準用河川について、法第23条から法第25条までの規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、流水占用料等を納付しなければならない。
(流水占用料等の額及び算定方法)
第3条 流水占用料及び河川産出物採取料の額及び算定方法については、別表に定めるとおりとする。
2 土地占用料の額及び算定方法については、鳥取市道路占用料徴収条例(昭和44年鳥取市条例第9号。)第3条、第4条及び別表の規定を準用する。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、流水若しくは土地の占用又は河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業において、公用又は公共用に供するため占用するとき。
(2) 農業、林業又は漁業の経営上必要不可欠と認められる用途に供するため占用するとき。
(3) 日常生活上必要不可欠と認められる通路(橋を含む。)を設置するため占用するとき。
(4) 当該準用河川の地先から雨水又は汚水を排除するために必要な施設を設置するため占用するとき。
(5) 電気、ガス管、水道管又は下水道管の各戸引込管等を設置するため占用するとき。
(6) 恒例による祭典、縁日その他の催しのため一時的に占用するとき。
(7) 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。
(流水占用料等の徴収方法)
第5条 流水占用料等は、法第23条から法第25条までの規定による許可(法第95条の規定による許可とみなす場合を含む。)の際に徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、4月末日までに、当該年度分を徴収する。
(流水占用料等の不返還等)
第6条 既に納付した流水占用料等は、返還しない。ただし、法第100条第1項において準用する法第75条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合において、既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は、返還する。
(督促等)
第7条 流水占用料等を納期内に納付しない者に対する督促及び督促手数料並びに延滞金に関しては、鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和36年鳥取市条例第14号)の定めるところによる。
(罰則)
第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第2条の流水占用料等の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、流水占用料等の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(本表…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)
1 流水占用料
区分 | 占用料 | ||
単位 | 単価(円) | ||
発電のための流水占用 | 揚水式発電所以外の発電所 | 1発電所につき1年 | 次の算式により算定して得た額 {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10 |
揚水式発電所 | 1発電所につき1年 | 次の算式により算定して得た額 [{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×0.165]×1.10 | |
工業又は鉱業のための流水占用 | 毎秒1lにつき1年 | 6,160 | |
備考 1 「常時理論水力」及び「最大理論水力」の単位は、キロワットとするものとする。 2 占用の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、当該占用開始日の属する月から占用終了の日の属する月まで月割計算とする。 3 流水占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 |
2 河川産出物採取料
区分 | 採取料 | |
単位 | 単価(円) | |
土砂 | 1m3につき | 110 |
砂利(かき込み砂利を含む。) | 154 | |
栗石 | 154 | |
転石 | 1個につき | 110円に長径が50cmを超える20cmまでごとに110円を加算した額 |
竹木等(埋もれ木を含む。) | その都度市長が定める額 | |
備考 1 栗石及び転石とは、次に掲げるものをいうものとする。 (1) 栗石 長径が8cm以上30cm未満のもの (2) 転石 長径が30cm以上のもの 2 採取量が1m3未満であるとき、又はこれらの量に1m3未満の端数があるときは、これを1m3として計算するものとする。 |