○鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 木曜日
イ 12月29日から翌年の1月1日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間
区分 | 開館時間 | |
浴室 | 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | ア 4月1日から9月30日までの日 午前9時から午後9時まで イ 10月1日から翌年の3月31日までの日 午前9時から午後8時まで |
上記以外の日 | ア 4月1日から9月30日までの日 午前10時から午後9時まで イ 10月1日から翌年の3月31日までの日 午前10時から午後8時まで | |
会議室 | 午前10時から午後5時まで |
(2項…削除〔平成17年規則61号〕、本条…一部改正〔平成18年規則99号・24年11号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 ふれあい会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則99号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、ふれあい会館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(旧11条…繰上〔平成17年規則61号〕、本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則99号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第61号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月29日規則第99号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。