○鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市湯谷荘(以下「湯谷荘」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間
午前10時30分から午後8時まで
(本条…一部改正〔平成17年規則7号・59号・21年23号・令和3年4号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 湯谷荘の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成17年規則59号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、湯谷荘の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成17年規則59号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第59号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。