○鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第70号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第2条 鳥取市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
2 憩の家を使用した者は、その使用を終了したときは、使用状況を老人憩の家使用簿に記録しなければならない。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(鳥取市老人憩の家管理規則の廃止)
2 鳥取市老人憩の家管理規則(昭和61年鳥取市規則第13号)は、廃止する。