○鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第70号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第2条 鳥取市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(帳簿の備付け等)

第3条 市長は、憩の家に老人憩の家備品台帳(様式第2号)及び老人憩の家使用簿(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

2 憩の家を使用した者は、その使用を終了したときは、使用状況を老人憩の家使用簿に記録しなければならない。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(鳥取市老人憩の家管理規則の廃止)

2 鳥取市老人憩の家管理規則(昭和61年鳥取市規則第13号)は、廃止する。

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鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第70号

(平成16年11月1日施行)