○鳥取市青谷町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市青谷町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市青谷町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1号に掲げる事業(以下「生活支援ハウス事業」という。)を利用する場合は、この限りでない。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前7時30分から午後6時まで
(2項…一部改正〔平成17年規則63号〕)
2 市長は、生活支援ハウス事業の利用の承認を決定した後において、当該決定事項に変更が生じたときは、生活支援ハウス事業利用決定変更通知書(様式第3号)により生活支援ハウス事業申込者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により承認を受けた者は、生活支援ハウス事業の利用を廃止しようとする場合には、市長に申出をしなければならない。
4 生活支援ハウス事業の利用者は、毎年6月15日までに、当該利用者の収入状況について、収入状況報告書により、市長に報告をしなければならない。
(本条…一部改正〔平成17年規則63号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第6条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成17年規則63号〕)
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長又は指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成17年規則63号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第63号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成17年規則63号〕)