○鳥取市青谷町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第72号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市青谷町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1号に掲げる事業(以下「生活支援ハウス事業」という。)を利用する場合は、この限りでない。

(1) 休館日

 日曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前7時30分から午後6時まで

2 前項に規定する休館日及び開館時間は、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(2項…一部改正〔平成17年規則63号〕)

(生活支援ハウス事業の利用の申込み)

第3条 生活支援ハウス事業を利用しようとする者(以下「生活支援ハウス事業申込者」という。)は、生活支援ハウス事業利用申込書(様式第1号)に収入状況報告書(様式第2号)を添付し、市長に申し込まなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(生活支援ハウス事業の利用の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに生活支援ハウス事業の利用の適否を決定し、生活支援ハウス事業利用決定通知書(様式第3号)により生活支援ハウス事業申込者に通知しなければならない。この場合において、市長は、利用の承認をしないことと決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。

2 市長は、生活支援ハウス事業の利用の承認を決定した後において、当該決定事項に変更が生じたときは、生活支援ハウス事業利用決定変更通知書(様式第3号)により生活支援ハウス事業申込者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により承認を受けた者は、生活支援ハウス事業の利用を廃止しようとする場合には、市長に申出をしなければならない。

4 生活支援ハウス事業の利用者は、毎年6月15日までに、当該利用者の収入状況について、収入状況報告書により、市長に報告をしなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により生活支援ハウス事業に係る使用料の減免を受けようとする者は、生活支援ハウス事業使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成17年規則63号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第6条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成17年規則63号〕)

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長又は指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成17年規則63号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成17年規則63号〕)

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鳥取市青谷町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第72号

(平成28年4月1日施行)