○鳥取市国府町炭やき体験の館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第97号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市国府町炭やき体験の館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市国府町炭やき体験の館(以下「体験の館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(本条…一部改正〔平成18年規則16号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 体験の館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成18年規則16号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、体験の館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則16号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。