○鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第104号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間等)
第2条 鳥取市青谷町いかり原牧場(以下「牧場」という。)の利用期間等は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
利用期間 | 放牧方法 | 1日最高容認頭数 |
4月1日から11月30日まで | 輪換放牧 | 15頭 |
(本条…一部改正〔平成18年規則11号〕)
(遵守事項)
第3条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、投与又は薬浴を受けさせること。
(2) 農業保険法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入すること。
(3) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)による耳標を着けること。
(旧7条…繰上〔平成18年規則11号〕、本条…一部改正〔平成30年規則2号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 牧場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則11号〕)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、牧場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則11号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。