○鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第113号

(休場日及び利用時間)

第2条 鳥取市用瀬町運動公園(以下「運動公園」という。)の休場日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

施設の名称

休場日

利用時間

野球場

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

午前7時から午後10時まで

テニスコート

ゲートボール場

多目的グラウンド

パットゴルフ場

いこいの広場

午前8時30分から午後5時まで

ローラー滑り台

管理棟

午前8時30分から午後10時まで

(本条…一部改正〔平成18年規則44号〕)

(附属設備等の利用料金)

第3条 条例別表に規定する附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

(旧6条…繰上〔平成18年規則44号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 運動公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅夫した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則44号〕)

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則44号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(本表…一部改正〔平成18年規則44号〕)

区分

金額

パットゴルフ場

パター

1本につき 100円

ローラー滑り台

滑り台敷物

1枚につき 100円

管理棟

温水シャワー

1回につき 100円

鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第113号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月29日 規則第113号
平成18年3月31日 規則第44号