○鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第113号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休場日及び利用時間)
第2条 鳥取市用瀬町運動公園(以下「運動公園」という。)の休場日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
施設の名称 | 休場日 | 利用時間 |
野球場 | (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) | 午前7時から午後10時まで |
テニスコート | ||
ゲートボール場 | ||
多目的グラウンド | ||
パットゴルフ場 | ||
いこいの広場 | 午前8時30分から午後5時まで | |
ローラー滑り台 | ||
管理棟 | 午前8時30分から午後10時まで |
(本条…一部改正〔平成18年規則44号〕)
(旧6条…繰上〔平成18年規則44号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 運動公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅夫した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則44号〕)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則44号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(本表…一部改正〔平成18年規則44号〕)
区分 | 金額 | |
パットゴルフ場 | パター | 1本につき 100円 |
ローラー滑り台 | 滑り台敷物 | 1枚につき 100円 |
管理棟 | 温水シャワー | 1回につき 100円 |