○鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第131号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用開始等の届出)

第2条 鳥取市汚水合併処理施設(以下「施設」という。)の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、汚水合併処理施設使用(変更)(様式第1号)により市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(使用料の納入)

第3条 条例第5条に規定する使用料は、使用料納入通知書(様式第2号)又は使用料口座振替通知書(様式第3号)により徴収する。

2 納入の通知は、条例第6条第1項に規定する市長が定める2月ごとの使用期間に応じて、第1期分、第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分の年6期に区分して行う。

(1項…一部改正〔平成17年規則17号〕)

(督促)

第4条 施設の使用料に係る督促は、使用料督促状(様式第4号)により行うものとする。

(本条…一部改正〔平成17年規則17号〕)

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月23日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。

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(本様式…全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則15号、令和2年66号〕)

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鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第131号

(令和3年1月1日施行)