○鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第144号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第2条 鳥取市集会所(以下「集会所」という。)の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(帳簿の備付け等)

第3条 市長は、集会所に集会所備品台帳(様式第2号)及び集会所使用簿(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

2 集会所を使用した者は、その使用を終了したときは、使用状況を集会所使用簿に記録しなければならない。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

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鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第144号

(平成16年11月1日施行)