○鳥取市温泉事業配湯条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第148号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市温泉事業配湯条例(平成16年鳥取市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第5条第1項に規定する軽微な修繕は、給湯施設の構造又は給湯能力に影響を及ぼすおそれのない給湯用具等の修繕とする。
(給湯施設の構造等の基準等)
第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準を準用する。
(工事業者の指定)
第5条 条例第7条第1項に規定する市長が指定した者は、鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とする。
(本条…一部改正〔平成29年規則14号〕)
(工事検査の申込み)
第6条 条例第7条第2項の規定により工事検査を受けようとするときは、給湯施設工事しゅん工後、速やかに工事しゅん工検査を市長に申し込まなければならない。
(1) 計量器に異状があった場合 早転、遅転又は故障による計量器に異状があったと認められたときの配湯量の認定は、前6か月間の平均配湯量(以下「平均配湯量」という。)とする。ただし、次に掲げるときは、それぞれに定めるところにより算出した湯量とする。
ア 前6か月間の配湯量に著しい変動があったとき 前年同期の配湯量とする。
イ 使用開始後6か月未満のとき 前4か月間の平均配湯量とする。
ウ 使用開始後3か月未満でイにより難いとき又は計量器の異状で当該期間の配湯量が不明のとき 次の算式により算出した湯量とする。
(異状前又は取替後の配湯量/異状前又は取替後の配湯日数)×使用日数
(2) 配湯量が不明の場合 漏湯のあったとき又は計量不能で配湯量が不明のときの配湯量の認定は、次に定めるところにより算出した配湯量とする。
差引配湯量-{(差引配湯量-平均配湯量)×1/2}
(ア) 給湯栓及びバルブの漏湯
(イ) 工事完成後1か年以内の当該工事のかしに起因した破損漏湯
(ウ) 受湯槽以下の漏湯
(エ) 容易に発見できる状態の漏湯
(オ) 漏湯に気付いても放置していたとき。
イ 計量不能のとき 埋没、障害物積載、常時不在等により計量できなかったときの配湯量の認定は、前号の方法により算出した配湯量とする。
ウ 市からの漏湯の通知後7日以内に修繕を完了しない場合は、通知以降の漏湯による配湯量の認定は行わない。ただし、特別の事情のある場合については、前号の方法により算出した配湯量とする。
(3) 前2号以外の場合 市長が配湯量を認定するために適当と認める方法により認定する。
(料金の督促)
第14条 料金に係る督促は、督促状(様式第10号)により行うものとする。
(委任)
第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年8月21日規則第51号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和元年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則51号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号・30年80号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号・30年80号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号・30年80号〕)