○鳥取市鹿野そば道場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第160号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市鹿野そば道場の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市鹿野そば道場(以下「そば道場」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 毎月第2木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、第3木曜日とする。)
イ 1月1日及び1月2日
(2) 開館時間 午前10時から午後4時まで
(本条…一部改正〔平成20年規則45号・27年21号・30年51号〕)
(利用料金の減免基準)
第3条 条例第8条に規定する利用料金の減免は、特産物振興又は観光振興の推進に関する各種事業を行う場合で公益上特に必要と認めるときに行うことができる。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 そば道場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、そば道場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第45号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月13日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。