○鳥取市浄化槽事業条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第168号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市浄化槽事業条例(平成16年鳥取市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 処理施設を設置しようとする土地に関する土地使用承諾書(様式第2号)
(2) 処理施設を設置しようとする場所及びその付近の見取図
(3) 住宅の配置図(浄化槽及びこれに附帯する処理施設等を設置する敷地の境界線、同敷地に接する道路及び処理施設を設置しようとする場所を明示したもの)
(4) 住宅の各階平面図(便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置を明示したもの)
(5) 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況を記載した図面
(6) その他市長が必要と認める書類
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第6条 条例第8条第1号に規定する排水設備の設置及び構造の基準(以下「基準」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水設備を処理施設又は他の排水設備に固着させる場合においては、漏水を防止する措置を講ずるとともに処理施設又は他の排水設備の機能を妨げない方法により、市長が指示する箇所に固着すること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 排水設備は、塩化ビニール、コンクリート、陶器その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(4) 排水設備は、雨水が流入しない構造とすること。
(5) 排水管及び排水渠(以下「排水管渠」という。)のこう配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。
(6) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、排水渠の断面積は、排水管を使用した場合と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(8) 汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。
(9) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
ア 汚水の流路の方向又はこう配が著しく変化する箇所若しくは2以上の排水管渠を接続する箇所。ただし、排水管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
イ ます又はマンホールから排水管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において排水管渠の清掃上適当な箇所
(10) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。
(11) ますの底には、その接続する排水管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事明細書
(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの
(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、排水管渠及びますの位置、排水管渠の内径又は内のり及び延長並びに処理施設又は他の排水設備との固着箇所を記載し、水洗便所を設置する場合は、便所の位置を併記したもの
(4) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じて、縦はその10倍とし、排水設備の延長、こう配、地盤高、土かむり等を記載したもの
(5) その他市長の指示するもの
4 市長は、前項の場合において、申請の内容が基準に適合しないと認めたときは、補正を指示し、又はその理由を付し申請者に通知するものとする。
2 条例第9条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備計画等確認事項軽微変更届(様式第10号)によるものとする。
(排水設備工事業者の指定)
第9条 条例第10条に規定する市長が指定した業者は、鳥取市下水道条例(昭和37年鳥取市条例第8号)第7条の規定により指定を受けた業者とする。
(軽微な工事)
第10条 条例第10条に規定する軽微な工事は、改築工事のうち排水管渠、ます又はマンホール以外の修繕工事とする。
2 納入の通知は、条例第17条に規定する使用料を市長が定める2月ごとの使用期間に応じて、第1期分、第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分の年6期に区分して行う。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、随時に使用料を徴収することができる。
(1項…一部改正・2項…全部改正〔平成17年規則18号〕)
(使用料の督促)
第14条 処理施設の使用料に係る督促は、使用料督促状(様式第16号)により行うものとする。
(本条…一部改正〔平成17年規則18号〕)
(井水等の使用水量の認定)
第15条 条例第18条第2号に規定する規則で定める井水等の使用水量の認定は、その用途、業種、揚水設備、使用人員その他使用の態様を勘案して行うものとする。
3 条例第19条第2項の別に定める金額は、月額1,000円とする。
(分担金の分割納付)
第19条 条例第22条第1項ただし書の規定により分担金の分割納付を承認する基準は、別表第1のとおりとする。
4 条例第22条第3項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。
6 市長は、条例第24条の規定により分割納付の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。
4 条例第23条第2項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。
6 市長は、条例第24条の規定により徴収延期の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。
(1) 位置図 既設浄化槽が設置されている場所及びその付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 既設浄化槽、ブロワ及び電気設備の位置
イ 敷地内の建築物及び工作物の位置、敷地の境界線並びに敷地に接する道路
ウ 便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠及びますの配置、形状、寸法及びこう配
オ ポンプ施設の構造、能力、形状、寸法、位置等を表示した図面
カ 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況
(3) 申請の日以前1年間の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条の検査(以下「法定検査」という。)の結果書の写し
(4) 浄化槽法第10条第3項の規定により既設浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、申請の際現に締結している保守点検委託契約の契約書及び当該契約に係る領収書の写し
(5) 処理施設帰属同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 申請の日以前1年間の保守点検及び清掃が適正に行われていること。
(2) 申請の日以前1年間の法定検査の結果が不適正でないこと。
(3) 補修工事等の必要がないこと。
(4) 周囲に当該既設浄化槽の維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
(委任)
第27条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 鹿野町及び青谷町の編入の際現に鹿野町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年鹿野町規則第3号)又は青谷町浄化槽整備事業分担金条例施行規則(平成16年青谷町規則第5号)の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成17年3月29日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月23日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
別表第1(第19条関係)
処理施設分担金分割納付基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金を一時に払うことが困難であると認められる場合
1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。
3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。
4 前3項に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。
別表第2(第20条関係)
処理施設分担金徴収延期基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の徴収を延期する必要があると認められる場合
1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。
3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。
4 前3項に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。
別表第3(第21条関係)
処理施設分担金減免基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の納付が困難であると認められる場合
1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。
3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。
4 前3項に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。
(本様式…全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和2年66号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)