○鳥取市鹿野ふるさと加工所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第171号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市鹿野ふるさと加工所(以下「加工所」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 休館日

 毎月第1木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、第2木曜日とする。)

 1月1日

(2) 開館時間 午前7時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成30年規則53号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 加工所の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、加工所の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年4月13日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市鹿野ふるさと加工所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第171号

(平成30年4月13日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月29日 規則第171号
平成30年4月13日 規則第53号