○鳥取市財産区有財産管理規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第173号
(趣旨)
第1条 財産区の有する財産(以下「区有財産」という。)の管理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の選任方法)
第2条 市長は、鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例(平成16年鳥取市条例第25号)第5条に定める資格を有する者で、当該財産区の住民が公正な方法により選出したもののうちから、財産区管理委員(以下「委員」という。)を選任する。
2 委員の選出方法については、財産区において別に定める。
(委任)
第3条 区有財産の管理に関する事務で、次に掲げるものは、財産区管理会(以下「管理会」という。)の同意を得て、その全部又は一部を管理会に委任するものとする。
(1) 区有財産の保存を目的とする行為
(2) 区有財産の性質を変えない範囲内においてその改良を目的とする行為
(3) 境界の明認、確定その他これらに準ずる行為
(4) 財産区に属する現金及び有価証券の収入、支出その他予算の執行に関すること。
(5) 区有財産から生ずる天然果実の収取
(6) その他市長が管理会に委任することが適当と認めるもの
2 前項に定める場合を除くほか、使用収益権、賃借権及び地上権その他これらに準ずる権利の設定に関する事務について必要あるときは、市長は、その都度管理会の同意を得て管理会に委任することができる。
(報告義務)
第4条 管理会の区有財産の借受け、交換、払下げ等の申請があったときは、管理会の会長は、直ちに市長に報告しなければならない。
(管理会の同意を要する事項)
第5条 この規則の改廃に関することについては、管理会の同意を要する。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。