○鳥取市職員のための市設宿舎に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第211号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員のための市設宿舎に関する条例(昭和30年鳥取市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 削除
(〔平成18年規則40号〕)
(宿舎の居住者の決定)
第4条 転任、配置換、勤務する公署の移転その他これらに類する事由により宿舎に入居を希望する職員は、宿舎入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに入居する必要がある職員のうちから職務の性質及び責任の度合並びに住宅の事情を勘案して居住者を決定するものとする。
(1項…一部改正〔平成18年規則40号〕)
(入居期限)
第5条 前条第3項の規定により宿舎入居決定書の交付を受けた者は、当該決定書に記載された入居指定日から10日以内に宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長の承認を受けて、当該入居期限後に入居することができる。
(入居前の現況確認)
第6条 市長は、職員を宿舎に入居させようとするときは、担当職員に入居させようとする職員を立ち会わせ、当該宿舎の現況を確認させるものとする。
2 前項の規定により宿舎の現況を確認した担当職員は、市長が別に定めるところにより確認書を作成しなければならない。
(入居届)
第7条 職員は、宿舎に入居したときは、速やかに宿舎入居届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(1項…全部改正〔平成18年規則40号〕、2項…一部改正・3項…追加〔平成25年規則45号〕)
(費用負担)
第9条 居住者は、宿舎の使用に関し、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料並びにこれらに係る設備の軽易な修繕に要する費用
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 障子及びふすまの張替え、畳表の裏返し及び取替え、窓ガラスのはめ替え並びに建具の修繕に要する費用
(4) 宿舎内外の清掃に要する費用
(5) 高架水槽、受水槽、汚水処理槽その他の共同附帯施設の維持及び管理に要する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、居住者が通常負担すべき費用
(保管義務)
第10条 居住者は、その入居している宿舎について善良な注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。
2 居住者は、その入居している宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供してはならない。
(増築等の禁止)
第11条 居住者は、その入居している宿舎について増築、改築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、第1項ただし書の承認をしたときは、その旨を居住者に通知するものとする。
(同居の承認)
第12条 居住者は、その入居している宿舎に配偶者及び主としてその者の収入により生計を維持している者以外の者を同居させようとするときは、宿舎同居承認申請書(様式第5号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を居住者に通知するものとする。
(滅失の届出等)
第13条 居住者は、その入居している宿舎が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 居住者は、その責めに帰すべき事由により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(明渡しの請求)
第14条 市長は、居住者が次の各号のいずれかに該当するときは、宿舎の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって宿舎に入居したとき。
(2) 使用料を3月分以上滞納しているとき。
(3) この規則に違反したとき又はこの規則に基づく指示に従わなかったとき。
(宿舎を明け渡さない場合の損害賠償金)
第15条 居住者は、条例第11条に定める明渡期限までに宿舎を明け渡さなかったときは、当該明渡期限の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の3倍に相当する額とする。
(退去及び検査)
第16条 居住者は、宿舎を明け渡すときは、明渡しをしようとする日の7日前までに宿舎退去届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 居住者は、宿舎を明け渡すときは、当該宿舎を原状に回復し、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(報告及び指示)
第17条 市長は、宿舎の管理上必要と認めるときは、居住者に対して必要な措置を指示し、又はその使用状況を報告させることができる。
(宿舎管理簿)
第18条 市長は、宿舎管理簿(様式第7号)を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に編入前の佐治村宿舎管理規則(平成5年佐治村規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(違約金の割合の特例)
3 当分の間、第8条第2項に規定する違約金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(本項…追加〔平成25年規則45号〕)
附則(平成18年3月31日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第38号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市職員のための市設宿舎に関する条例施行規則の規定は、違約金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
別表(第2条、第8条関係)
(本表…全部改正〔平成18年規則40号〕、一部改正〔平成19年規則38号〕)
名称 | 戸数 | 所在地 | 構造別 | 使用料(月額) |
佐治町医科診療所宿舎 | 1戸 | 鳥取市佐治町加瀬木2171番地2 | 鉄筋コンクリート造2階建てのうち2階 | 10,000円 |
佐治町歯科診療所宿舎 | 1戸 | 鳥取市佐治町福園158番地2 | 木造日本瓦葺き2階建て | 10,000円 |
佐治町宿舎A、B | 2戸 | 鳥取市佐治町福園161番地1 | 木造日本瓦葺き2階建て | 50,000円 |
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)