○鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
鳥取市河原歴史民俗資料館 | ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
鳥取市用瀬郷土歴史館 | 鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)に規定する休日 | 午前9時から午後5時まで |
鳥取市佐治歴史民俗資料館 | 鳥取市の休日を定める条例に規定する休日 | 午前9時から午後5時まで |
(本条…一部改正〔平成21年教委規則8号・令和3年15号〕)
(資料の撮影等の許可等)
第3条 条例第4条第1項第4号の規定により、資料館の資料の模写又は撮影の許可を受けようとする者は、歴史民俗資料館資料模写等許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1・2項…一部改正・旧5条…繰上〔令和3年教委規則15号〕)
(施設、設備、資料等のき損又は滅失の届出)
第4条 資料館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
(本条…一部改正・旧6条…繰上〔令和3年教委規則15号〕)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(旧7条…繰上〔令和3年教委規則15号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正・旧様式3号…繰上〔令和3年教委規則15号〕)
(本様式…一部改正・旧様式4号…繰上〔令和3年教委規則15号〕)
(本様式…一部改正・旧様式5号…繰上〔令和3年教委規則15号〕)