○鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設の名称

休館日

開館時間

鳥取市河原歴史民俗資料館

ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

午前9時から午後5時まで

鳥取市用瀬郷土歴史館

鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)に規定する休日

午前9時から午後5時まで

鳥取市佐治歴史民俗資料館

鳥取市の休日を定める条例に規定する休日

午前9時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成21年教委規則8号・令和3年15号〕)

(資料の撮影等の許可等)

第3条 条例第4条第1項第4号の規定により、資料館の資料の模写又は撮影の許可を受けようとする者は、歴史民俗資料館資料模写等許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、歴史民俗資料館資料模写等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(1・2項…一部改正・旧5条…繰上〔令和3年教委規則15号〕)

(施設、設備、資料等のき損又は滅失の届出)

第4条 資料館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

(本条…一部改正・旧6条…繰上〔令和3年教委規則15号〕)

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(旧7条…繰上〔令和3年教委規則15号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年10月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(本様式…一部改正・旧様式3号…繰上〔令和3年教委規則15号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式4号…繰上〔令和3年教委規則15号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式5号…繰上〔令和3年教委規則15号〕)

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鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第7章
沿革情報
平成16年10月29日 教育委員会規則第8号
平成21年10月1日 教育委員会規則第8号
令和3年4月1日 教育委員会規則第15号