○鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市教育委員会規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市さじアストロパーク(以下「アストロパーク」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 休館日 | 開館時間 | |
佐治天文台 | 天文台、プラネタリウム、大型望遠鏡及び会議室 | (1) 4月から10月まで 月曜日及び毎月第3火曜日(これらの日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日) (2) 11月から3月まで 月曜日及び火曜日(これらの日が、休日である場合は、その直後の休日でない日) (3) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日(以下「休日等」という。)である場合は、その直後の休日等でない日)((1)及び(2)に掲げる日を除く。) (4) 12月29日から翌年の1月3日までの日((1)、(2)及び(3)に掲げる日を除く。) | 午前10時から午後5時15分まで。ただし、次の各号に掲げる期間については、当該各号に定める日時を開館時間に含める。 (1) 4月から10月までの期間 金曜日及び土曜日の午後5時15分から午後10時まで。ただし、金曜日及び土曜日以外の日(休館日を除く。)で、宿泊者及び事前予約がある場合は、午後7時から午後9時までを含む。 (2) 11月から3月までの期間 土曜日の午後5時15分から午後9時まで。ただし、土曜日以外(休館日を除く。)で、宿泊者及び事前予約がある場合は、午後7時から午後9時までを含む。 |
多目的広場 | |||
体験農園管理棟 | |||
天体宿泊施設 | 午後4時から翌日午前10時まで |
(本条…一部改正〔令和2年教委規則1号・3年21号〕)
(1) 佐治天文台 佐治天文台入館券(様式第1号)
(2) プラネタリウム プラネタリウム観覧券(様式第2号)
(3) 大型望遠鏡 103センチメートル望遠鏡観望券(様式第3号)
4 第2項に規定する申込みは、使用日の6か月前から受け付ける。ただし、教育委員会が公益上必要であると認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第4条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。
2 条例第8条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用前3日までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第7条 アストロパークの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。
(運営委員会)
第8条 アストロパークの事業の円滑な運営を図るため、アストロパーク管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項の運営委員会の委員の定数は、10人以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、アストロパークの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則9号〕)