○鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市さじアストロパーク(以下「アストロパーク」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

休館日

開館時間

佐治天文台

天文台、プラネタリウム、大型望遠鏡及び会議室

(1) 4月から10月まで 月曜日及び毎月第3火曜日(これらの日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)

(2) 11月から3月まで 月曜日及び火曜日(これらの日が、休日である場合は、その直後の休日でない日)

(3) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日(以下「休日等」という。)である場合は、その直後の休日等でない日)((1)及び(2)に掲げる日を除く。)

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日((1)(2)及び(3)に掲げる日を除く。)

午前10時から午後5時15分まで。ただし、次の各号に掲げる期間については、当該各号に定める日時を開館時間に含める。

(1) 4月から10月までの期間 金曜日及び土曜日の午後5時15分から午後10時まで。ただし、金曜日及び土曜日以外の日(休館日を除く。)で、宿泊者及び事前予約がある場合は、午後7時から午後9時までを含む。

(2) 11月から3月までの期間 土曜日の午後5時15分から午後9時まで。ただし、土曜日以外(休館日を除く。)で、宿泊者及び事前予約がある場合は、午後7時から午後9時までを含む。

多目的広場

体験農園管理棟

天体宿泊施設

午後4時から翌日午前10時まで

(本条…一部改正〔令和2年教委規則1号・3年21号〕)

(使用の許可手続)

第3条 アストロパークの施設のうち次の各号に掲げる施設の許可は、それぞれ当該各号に掲げる書面の交付により行う。

(1) 佐治天文台 佐治天文台入館券(様式第1号)

(2) プラネタリウム プラネタリウム観覧券(様式第2号)

(3) 大型望遠鏡 103センチメートル望遠鏡観望券(様式第3号)

2 前項各号に掲げる施設以外の施設の使用許可を受けようとする者は、さじアストロパーク使用申込書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、必要な書類を添付させることができる。

3 教育委員会は、前項の使用の許可をしたときは、当該使用の許可をした者に対し、さじアストロパーク使用許可書(様式第5号)を交付する。

4 第2項に規定する申込みは、使用日の6か月前から受け付ける。ただし、教育委員会が公益上必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第4条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、アストロパークの使用の申込みと同時に、さじアストロパーク使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、さじアストロパーク使用料返還請求書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第8条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額

(2) 使用前3日までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額

(3) 前2号に定めるもののほか、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第7条 アストロパークの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。

(運営委員会)

第8条 アストロパークの事業の円滑な運営を図るため、アストロパーク管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 前項の運営委員会の委員の定数は、10人以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、アストロパークの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年1月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日教委規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(本様式…一部改正〔令和3年教委規則9号〕)

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鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第17号

(令和4年4月1日施行)