○鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
鳥取市規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例(平成17年鳥取市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成24年規則3号〕)
(開館時間等)
第2条 鳥取市鳥取砂丘砂の美術館(以下「砂の美術館」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」.という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
2 砂像展示館で行う展示(以下「砂像展示」という。)の観覧期間及び観覧時間は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者がこれを定める。
(本条…一部改正〔平成17年規則41号〕、見出…全部改正・旧本条…一部改正・2項…追加〔平成19年規則72号〕、1・2項…一部改正〔平成24年規則3号〕、2項…一部改正〔平成26年規則36号〕、1項…一部改正・2項…全部改正〔平成29年規則7号〕)
(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)
第3条 砂の美術館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成17年規則41号〕、見出・本条…一部改正・旧3条…繰下〔平成19年規則72号〕、本条…一部改正〔平成24年規則3号〕、旧4条…繰上〔平成29年規則7号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、砂の美術館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成17年規則41号〕、旧4条…繰下〔平成19年規則72号〕、本条…一部改正〔平成24年規則3号〕、旧5条…繰上〔平成29年規則7号〕)
附則
この規則は、平成17年4月19日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第41号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第72号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日規則第36号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第7号)
この規則は、平成30年1月15日から施行する。