○鳥取市建設工事指名業者選定要綱

平成17年1月26日

制定

平成17年1月28日告示

第1条 鳥取市建設工事執行規則(昭和60年鳥取市規則第11号)に基づき、鳥取市各部の所管に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負を指名競争入札に付する場合において指名する建設業者(以下「指名業者」という。)の選定については、この要綱の定めるところによる。

(等級別発注請負工事金額の区分等)

第2条 等級別に発注の標準とする金額(以下「発注標準額」という。)は、次の表のとおりとする。

(単位:千円)

区分

土木一式工事(一般)

ほ装工事(アスファルト)

建築一式工事(一般)

電気及び管工事

造園工事

A級

32,000以上

6,000以上

60,000以上

15,000以上

3,000以上

B級

32,000未満16,000以上

6,000未満

60,000未満30,000以上

15,000未満3,000以上

3,000未満

C級

16,000未満8,000以上

 

30,000未満

3,000未満

 

D級

8,000未満

 

 

 

 

2 業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象設計額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に応じ、これに対応する等級に属する有資格者の中から選定するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する工事については、前2項に掲げる基準によらないことができる。

(1) 特に緊急を要する工事

(2) 特別の技術を必要とする工事

(3) 特別の機械を必要とする工事

(4) その他特別の理由のある工事

(5) 軽微な工事その他特別の理由による場合は、随意契約の方法により等級を勘案して適格者を選定できる。

4 市長が特に必要と認める工事は、他の工事の指名業者を選定する場合において、第4条第3項第1号の指名件数及び同項第2号の受注工事件数に計上する対象としないことができる。

(指名業者の推薦)

第3条 指名業者の推薦に当たっては、公共工事の適正な施工及び受注機会の確保に留意し、工事主管課長(以下「主管課長」という。)は、有資格者名簿に登載された業者の中から選定し、建設業者指名審査委員会に推薦するものとする。

2 前項の推薦に当たっては、原則市内に本店を有する者を優先することとする。

3 指名推薦する業者の数は、次に定める場合を除き、指名しようとする業者の数に2者を加算した数とする。

(1) 発注工種に属する市内に本店を有する者が12者未満の場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

4 指名業者の推薦は、業者ごとに当該工事施工についての適正を総合的に勘案して、別紙建設工事請負業者指名内申及び審査票で行うものとする。

(指名業者の内申)

第4条 指名業者は、主管課長から提出のあった建設工事請負業者指名内申及び審査票に基づき、第5条に定める建設業者指名審査委員会において第3項に掲げるところにより審査し、内申の決定をする。

2 指名業者の数は、次に定める場合を除き、10者以上とする。

(1) 発注工種に属する市内に本店を有する者が10者未満の場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

3 審査は、次に掲げる項目ごとに、別記「審査項目の採点基準」により採点して行うものとし、合計点の上位の業者から、逐次前項に掲げる数に至るまでの業者を選定するものとする。

(1) 指名件数

(2) 受注工事件数

(3) 工事成績

(4) 経営状況

(5) 工事に対する適性

(6) 地域貢献度

4 建設業者指名審査委員会において内申の決定があったときは、主管課長は鳥取市事務決裁規程に基づき起案するものとする。

(建設業者指名審査委員会)

第5条 建設工事の請負業者の指名の適正を記するため、各部及び各総合支所に建設業者指名審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、各部に置かれるものにあっては部長、次長及び課長を、各総合支所に置かれるものにあっては支所長、副支所長及び課長をもって組織する。

3 審査委員会に委員長を置き、各部に置かれる審査委員会にあっては部長を、各総合支所にあっては支所長をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、各部に置かれる審査委員会にあっては次長が、各総合支所に置かれる審査委員会にあっては副支所長がその職務を代理する。

5 審査委員会は、建設工事の指名競争入札に係る指名業者の内申の決定に当たり、委員長が招集する。

6 審査委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き審査することができない。

7 審査委員会に書記を置き、審査委員会の事務を行う。

8 審査委員会の審議は、公開しない。また、何人も、審査委員会の審議内容を他に漏らしてはならない。

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月2日告示第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の鳥取市建設工事指名業者選定要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起工の決定がなされる工事から適用し、同日前に起工の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成19年12月6日告示第373号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の鳥取市建設工事指名業者選定要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起工の決定がなされる工事から適用し、同日前に起工の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成20年6月13日告示第220号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年6月13日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に起工の決定がなされる工事から適用し、同日前に起工の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成22年11月1日告示第376号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市建設工事指名業者選定要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起工の決定がなされる工事から適用し、同日前に起工の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月25日告示第475号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市建設工事指名業者選定要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起工の決定がなされる工事から適用し、同日前に起工の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

画像

別記(第4条関係)

審査項目の採点基準

1 審査項目別の最高点は、次の表のとおりとする。

区分

指名件数

受注工事件数

工事成績

経営状況

工事に対する適性

地域貢献度

合計

評点

5

10

10

5

5

10

45

2 審査項目別の採点は、次に掲げるところにより行う。

(1) 指名件数

当該年度の指名件数によって採点する。

指名件数

評点

指名なし

5

1回以上3回以下

3

4回以上6回以下

2

7回以上

1

(2) 受注工事件数

当該年度の受注工事件数によって採点する。

受注工事件数

評点

受注なし

10

1回

4

2回

2

3回以上

0

(3) 工事成績

過去1年間における鳥取市発注工事に係る工事成績の平均点によって採点する。ただし、受注実績のない場合は、7点とする。

工事成績の平均点数

評点

80点以上

10

75点以上80点未満

9

70点以上75点未満

8

65点以上70点未満

7

60点以上65点未満

6

50点以上60点未満

4

50点未満

2

(4) 経営状況

指名競争入札参加資格審査において提出された建設業法第27条の23に定める経営事項審査に係る総合評定値、労働者福祉の状況、指名停止措置状況、同種工事の実績、指名内申時の経営状況等を総合的に勘案し、0点を下限、5点を上限として評点を採点する。

加減点項目

評点の加減点

建設業法第27条の23に定める経営事項審査に係る総合評定値

900点以上

3点加点

700点以上900点未満

2点加点

700点未満

1点加点

建設業退職金共済制度へ加入している場合

1点加点

当該年度又は当該年度の前年度に鳥取市から指名停止措置を受けている場合

2点減点

同種工事の施工実績、指名内申時の経営状況等を総合的に勘案して行う採点

3点を限度に加減点

(5) 工事に対する適性

技術者の状況、鳥取市優良建設工事表彰の受賞の有無、地理的条件等を総合的に勘案し、5点を限度として評点を採点する。

加点項目

評点

市内在住の技術者数

7人以上

3

5人以上7人未満

2

2人以上5人未満

1

当該年度の前年度又は前々年度において鳥取市優良建設工事表彰の受賞がある場合

1

工事箇所と業者の本社所在地が同一の区域内(同一の中学校区に属する場合をいう。)である場合

2

(6) 地域貢献度

除雪への協力、災害時の緊急対応、公共施設の清掃等の社会奉仕活動の実施等、公共の福祉や地域の振興に貢献する行為の実施の状況等を総合的に勘案し、0点を下限、10点を上限として評点を採点する。

加減点項目

評点の加減点

当該年度の直近年度において鳥取市と除雪委託契約を締結している場合

2点加点

鳥取市と災害時における協力協定を締結している場合

3点加点

当該年度の前年度において公共施設の清掃等の社会奉仕活動を実施し、又は参加した場合

2回以上実施又は参加

2点加点

1回実施又は参加

1点加点

人権・同和問題への積極的な取り組みを行っている場合

2点加点

公共の福祉や地域の振興に貢献する行為の実施状況等を総合的に勘案して行う採点

3点を限度に加減点

鳥取市建設工事指名業者選定要綱

平成17年1月26日 種別なし

(平成25年12月25日施行)