○鳥取市水道局事務決裁規程
平成17年3月31日
鳥取市水道事業管理規程第2号
鳥取市水道局事務決裁規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
(責任遂行の原則)
第2条 この規程により専決権又は代決権を与えられた者は、その与えられた権限に係る職務を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努めなければならない。
(1) 決裁 事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決することができる者をいう。
(4) 正当決裁権者 管理者又は専決権者をいう。
(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に正当決裁権者に代わって決裁することをいう。
(6) 代決権者 代決することができる者をいう。
(7) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。
(見出・本条…一部改正〔令和2年水道規程8号〕)
正当決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
管理者 | 副局長 | (1) 次長を置く場合 次長 (2) 次長を置かない場合 総務課長 (3) 工事の検査に関する事務 検査員 |
副局長 | 次長を置く場合 次長 | 総務課長 |
次長を置かない場合 総務課長 | 主管課長 | |
課長 | (1) 参事の主管事務 参事 (2) 課長補佐の主管事務 課長補佐 (3) 室長の主管事務 室長 | 主管係長 |
所長 | 所長補佐 | 所長があらかじめ指定した職員 |
2 前項の場合において、同一順位の代決権者が2人以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じてあらかじめ正当決裁権者の定める者が代決する。
(1項…一部改正〔平成23年水道規程2号・28年4号・29年7号・令和2年8号〕)
(決裁の手続)
第6条 事務は、原則として、主管係長(主幹及び主任を含む。)の意思決定を受けた後、順次上司の意思決定を受け、必要に応じ鳥取市水道局事務分掌規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第3号)第4条第1項に掲げる課及び所の合議を経て正当決裁権者の決裁を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成20年水道規程2号・令和2年8号〕)
(専決又は代決に係る事務処理の制限)
第7条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(1) 疑義があり、また紛議を生じ、又は生じるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。
(本条…一部改正〔令和2年水道規程8号〕)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月8日水道規程第7号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月29日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成23年4月1日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月15日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日水道規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局公印管守規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局例規審査会規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第5条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定、第6条による改正後の鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程の規定、第7条による改正後の鳥取市水道局会計規程の規定及び第8条による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月1日水道規程第8号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日水道規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程第5条の規定(総務課の項第18号及び料金課の項第7号の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程別表第1の規定(人事に関する決裁事項の項の表及び工事及び業務委託に関する決裁事項の項の表の改正規定を除く。)は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(本表…全部改正〔令和2年水道規程8号〕、一部改正〔令和4年水道規程5号〕)
共通の決裁事項
一般、庶務に関する決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | 合議先 | ||
管理者 | 副局長 | 課長及び所長 | |||
1 | 局の重要施策の策定、変更及び実施 | ○ | 職員数の増減を伴うものは、総務課、予算の補正を伴うものは、総務課及び経営企画課 | ||
2 | 課の所掌事務に関する基本方針 | ○ | |||
3 | 事務の処理基準、要領、手続等の決定 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの | |
4 | 条例及び規則の制定及び改廃の発案 | ○ | 総務課 | ||
5 | 規程の制定及び改廃並びにその公布 | ○ | 総務課 | ||
6 | 訓令の制定及び改廃 | ○ | |||
7 | 告示、公告、公表及び広報の決定 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの | 総務課 経営企画課 |
8 | 申請、報告、通知、届出等及びこれらの受理 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの | |
9 | 照会及び回答 | ○ | |||
10 | 統計及び資料の収集、作成、提出及び提供 | ○ | |||
11 | 文書の保存 | ○ | |||
12 | 公簿の閲覧の許可(13の項に掲げるものを除く。) | ○ | |||
13 | 行政文書の開示請求に関する決定 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの | 市総務課公文書管理室 総務課 |
14 | 保有個人情報の利用及び提供等に関する決定 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの | 総務課 |
15 | 証明書、謄抄本、写し等の交付 | ○ | |||
16 | 申請の審査基準及び標準処理期間の設定並びに不利益処分の基準の設定 | ○ | 総務課 | ||
17 | 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号及び鳥取市行政手続条例(平成7年鳥取市条例第51号)第13条第1項第1号に定める聴聞の実施の決定 | ○ | 総務課 | ||
18 | 聴聞の主宰者の指名 | ○ | 総務課 | ||
19 | 訴えの提起、和解、あっせん、調停、仲裁、審査請求その他の不服申立ての決定 | ○ | 総務課 | ||
20 | 請願及び陳情の処理 | ○ | |||
21 | 寄附金品の受納 | ○ 負担付きの寄附に関するもの | ○ | ○ 定型的なもの | |
22 | 車両の管理 | ○ |
人事に関する決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | 合議先 | ||
管理者 | 副局長 | 課長及び所長 | |||
1 | 年次有給休暇の付与 | ○ 副局長 | ○ 課長級以上 | ○ 課長補佐級以下 | |
2 | 病気休暇(公務傷病によるものを除く。)、特別休暇(夏季休暇を除く。)、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認 | ○ 副局長 | ○ 課長級以上 | ○ 課長補佐級以下にあっては総務課長 | 総務課 |
3 | 病気休暇(公務傷病によるものに限る。)の承認 | ○ | 総務課 | ||
4 | 夏季休暇の承認 | ○ 副局長 | ○ 課長級以上 | ○ 課長補佐級以下 | |
5 | 旅行命令その他の勤務命令 | ○ 副局長 | ○ 課長級以上 | ○ 課長補佐級以下 | 総務課 |
6 | 復命の受理 | ○ 課長級以上 | ○ 課長補佐級以下 | ||
7 | 時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ 副局長 | ○ 課長級以上 | ○ 課長補佐級以下 | |
8 | 内部組織の分掌事務の決定 | ○ | |||
9 | 課員又は所員の分担事務の決定 | ○ |
財務に関する決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | 合議先 | ||
管理者 | 副局長 | 課長及び所長 | |||
1 | 予算の流用科目の決定 | ○ | 総務課 | ||
2 | 収入の調定及び命令 | ○ | 総務課 | ||
3 | 収入の更正決定 | ○ | 総務課 | ||
4 | 過誤納金の還付及び充当 | ○ | 総務課(同課への合議は過誤納金の還付の場合に限る。) | ||
5 | 納入通知書、納付書及び戻入通知書の発行 | ○ | |||
6 | 鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号)第33条に規定する料金の減免及び鳥取市工業用水道事業給水条例(平成16年鳥取市条例第187号)第25条に規定する料金の減免 | ○ 1件1万円以上 | ○ 1件1万円未満 | 総務課 | |
7 | 6の項に掲げるもの以外の収入の減免 | ○ | 総務課 | ||
8 | 水道料金、工業用水道料金その他の債権の納期限の変更、履行延期の特約等及び徴収停止の決定 | ○ 重要なもの | ○ その他のもの | 総務課(同課への合議は、納期限の変更の場合を除く。以下9の項において同じ。) | |
9 | 分担金の納期限の変更、徴収猶予及び執行停止の決定 | ○ | 総務課 | ||
10 | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の4に規定する債権の申出 | ○ | |||
11 | 鳥取市債権管理に関する条例(平成25年鳥取市条例第4号。以下「市債権管理条例」という。)第6条の規定による徴収計画の決定 | ○ | |||
12 | 収入の不納欠損処分の決定 | ○ | |||
13 | 収入の支払督促の申立ての決定 | ○ | 総務課 | ||
14 | 督促状の発行 | ○ | |||
15 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定による公金の徴収又は収納の委託 | ○ | 総務課 | ||
16 | 市債権管理条例第7条第1項の規定による債権の放棄の決定 | ○ | 総務課 | ||
17 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、報酬、退職給付費及び旅費に係る支出負担行為の承認 | ○ 総務課長 | 総務課 | ||
18 | 光熱水費、通信運搬費及び保険料に係る支出負担行為の承認 | ○ | 総務課 | ||
19 | 委託料に係る支出負担行為の承認 | ○ 1,000万円以上 | ○ 500万円以上1,000万円未満 | ○ 500万円未満 | 総務課 資産管理課 |
20 | 修繕費(水道施設、庁舎その他の構築物(附属設備を含む。)の修繕(簡易なものを除く。)に限る。)に係る支出負担行為の承認 | ○ 1,000万円以上 | ○ 500万円以上1,000万円未満 | ○ 500万円未満 | 総務課 資産管理課 |
21 | 修繕費(20の項に掲げるものを除く。)に係る支出負担行為の承認 | ○ 500万円以上 | ○ 100万円以上500万円未満 | ○ 100万円未満 | 総務課 資産管理課 |
22 | 交際費、食糧費、報償費及び補償費に係る支出負担行為の承認 | ○ | 総務課 | ||
23 | 工事請負費に係る支出負担行為の承認 | ○ 1,000万円以上 | ○ 500万円以上1,000万円未満 | ○ 500万円未満 | 総務課 資産管理課 |
24 | 用地費に係る支出負担行為の承認 | ○ | 総務課 資産管理課 | ||
25 | 17の項から24の項までに掲げるものを除く支出負担行為の承認 | ○ 500万円以上 | ○ 100万円以上500万円未満 | ○ 100万円未満 | 総務課 資産管理課 |
工事及び業務委託に関する決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | 合議先 | ||
管理者 | 副局長 | 課長、所長及び検査員 | |||
1 | 設計の審査(変更の場合を含む。) | ○ | |||
2 | 起工の決定(変更の場合を含む。) | ○ 請負対象計金額(以下「設計金額」という。)が1,000万円以上 | ○ 設計金額が500万円以上1,000万円未満 | ○ 設計金額が500万円未満 | 総務課 資産管理課 |
3 | 入札保証金及び契約保証金の免除 | ○ 設計金額が1,000万円以上 | ○ 設計金額が500万円以上1,000万円未満 | ○ 設計金額が500万円未満 | 資産管理課 |
4 | 現場監督員の任命 | ○ | |||
5 | 予定価格の決定 | ○ 設計金額が1,000万円以上 | ○ 設計金額が500万円以上1,000万円未満 | ○ 設計金額が500万円未満 | |
6 | 入札参加者又は見積人の決定 | ○ 設計金額が1,000万円以上 | ○ 設計金額が500万円以上1,000万円未満 | ○ 設計金額が500万円未満 | |
7 | 入札又は見積の通知 | ○ | |||
8 | 工程表の受理 | ○ | |||
9 | 現場代理人及び主任技術者の選任通知の受理 | ○ | |||
10 | 工期延長願の受理 | ○ | |||
11 | 中間前金払及び部分払の決定 | ○ | |||
12 | 工事完成届の受理 | ○ | |||
13 | 検査員の指名 | ○ | |||
14 | 検査復命書の受理 | ○ 当初請負契約金額が500万円以上 | ○ 当初請負契約金額が500万円未満検査員 | ||
15 | 権利又は義務の譲渡申請の承認 | ○ | |||
16 | 工事の一時中止の決定 | ○ | |||
17 | 工事施工に伴う水道又は工業用水道の給水停止 | ○ | |||
18 | 道路等の占用許可の申請及び当該占用許可に係る届出 | ○ |
公有財産の管理に関する決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | 合議先 | ||
管理者 | 副局長 | 課長及び所長 | |||
1 | 行政財産の目的外使用の許可 | ○ 重要なもの | ○ その他のもの | 資産管理課 | |
2 | 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定 | ○ 重要なもの | ○ その他のもの | 資産管理課 | |
3 | 公有財産の所管替え及び所属替えの決定 | ○ | 資産管理課 | ||
4 | 所管施設の維持管理及び使用許可 | ○ | |||
5 | 行政財産及び普通財産の貸付けの決定及び私権設定の許可 | ○ | 資産管理課 |
物品の管理に関する決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | 合議先 | ||
管理者 | 副局長 | 課長及び所長 | |||
1 | 物品の購入実施の決定 | ○ 購入予定金額が500万円以上 | ○ 購入予定金額が100万円以上500万円未満 | ○ 購入予定金額が100万円未満 | 総務課 資産管理課 |
2 | 入札保証金及び契約保証金の免除 | ○ 購入予定金額が500万円以上 | ○ 購入予定金額が100万円以上500万円未満 | ○ 購入予定金額が100万円未満 | 資産管理課 |
3 | 予定価格の決定 | ○ 購入予定金額が500万円以上 | ○ 購入予定金額が100万円以上500万円未満 | ○ 購入予定金額が100万円未満 | |
4 | 入札参加者又は見積人の決定 | ○ 購入予定金額が500万円以上 | ○ 購入予定金額が100万円以上500万円未満 | ○ 購入予定金額が100万円未満 | |
5 | 入札又は見積の通知 | ○ | |||
6 | 物品の不用の決定 | ○ | 総務課 | ||
7 | 物品の貸付け | ○ |
別表第2(第4条関係)
(本表…全部改正〔令和2年水道規程8号〕、一部改正〔令和4年水道規程5号〕)
総務課の個別決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | ||
管理者 | 副局長 | 課長 | ||
1 | 例規審査会に付議すべき事項の決定 | ○ | ||
2 | 公印の管守の総括 | ○ | ||
3 | 公印の新調、改刻及び廃止の承認 | ○ | ||
4 | 電子印の使用の承認 | ○ | ||
5 | 文書の収受、浄書及び発送 | ○ | ||
6 | 文書の引継ぎ及び廃棄 | ○ | ||
7 | 保存文書の管理 | ○ | ||
8 | 保存文書の公開 | ○ | ||
9 | 文書の審査 | ○ | ||
10 | 水道局予算の編成方針の策定 | ○ | ||
11 | 予算見積書の提出通知 | ○ | ||
12 | 予算原案の調整 | ○ | ||
13 | 管理者査定の通知 | ○ | ||
14 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、報酬、退職給付費及び旅費に係る支出命令 | ○ | ||
15 | 光熱水費、通信運搬費及び保険料に係る支出命令 | ○ | ||
16 | 委託料に係る支出命令 | ○ 1,000万円以上 | ○ 500万円以上1,000万円未満 | ○ 500万円未満 |
17 | 修繕費(水道施設、庁舎その他の構築物(附属設備を含む。)の修繕(簡易なものを除く。)に限る。)に係る支出命令 | ○ 1,000万円以上 | ○ 500万円以上1,000万円未満 | ○ 500万円未満 |
18 | 修繕費(17の項に掲げるものを除く。)に係る支出命令 | ○ 500万円以上 | ○ 100万円以上500万円未満 | ○ 100万円未満 |
19 | 交際費、食糧費、報償費及び補償費に係る支出命令 | ○ | ||
20 | 工事請負費に係る支出命令 | ○ 1,000万円以上 | ○ 500万円以上1,000万円未満 | ○ 500万円未満 |
21 | 用地費に係る支出命令 | ○ | ||
22 | 14の項から21の項までに掲げるものを除く支出命令 | ○ 500万円以上 | ○ 100万円以上500万円未満 | ○ 100万円未満 |
23 | 局組織に関すること | ○ | ||
24 | 職員の職の任命 | ○ | ||
25 | 職員の配置の決定 | ○ | ||
26 | 法令により設置が義務づけられている水道技術管理者、企業出納員等の任免又は選任 | ○ | ||
27 | 職員の退職の承認 | ○ | ○ 会計年度任用用職員・臨時的任用職員 | |
28 | 懲戒審査委員会に付議すべき事項の決定 | ○ | ||
29 | 戒告、減給、停職及び免職の決定 | ○ | ||
30 | 職員の休職命令 | ○ | ||
31 | 育児休業の承認 | ○ | ||
32 | 育児部分休業の承認 | ○ | ||
33 | 会計年度任用職員の任用 | ○ | ||
34 | 臨時的任用職員の任用 | ○ | ||
35 | 職員の採用計画の策定 | ○ | ||
36 | 営利企業等の従事の許可 | ○ | ||
37 | 職員の人事評価の実施 | ○ | ||
38 | 職員の研修計画の策定 | ○ | ||
39 | 職員の研修の実施 | ○ | ||
40 | 職務に専念する義務の免除 | ○ | ||
41 | 労働協約及び労使協定の締結 | ○ | ||
42 | 公務災害等見舞金給付審査委員会に付議すべき事項の認定 | ○ | ||
43 | 公務災害の認定 | ○ | ||
44 | 地方公務員災害補償基金へ公務災害認定の進達 | ○ | ||
45 | 人事台帳の記録 | ○ | ||
46 | 普通昇給及び特別昇給の決定 | ○ | ○ 会計年度任用職員 | |
47 | 会計年度任用職員の給与額の決定 | ○ | ||
48 | 職員の通勤に係る交通機関及び交通用具等の確認 | ○ | ||
49 | 職員の扶養親族の認定 | ○ | ||
50 | 職員の住居の確認 | ○ | ||
51 | 児童手当の支給対象職員の認定 | ○ | ||
52 | 鳥取県市町村職員共済組合へ給付事項の進達 | ○ | ||
53 | 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の資格取得、資格喪失等 | ○ | ||
54 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の給付事項の進達 | ○ | ||
55 | 所得税の源泉徴収及び払込み | ○ | ||
56 | 厚生事業の計画及び実施 | ○ | ||
57 | 労働安全衛生委員会に付議すべき事項の決定 | ○ | ||
58 | 健康診断の計画及び実施 | ○ |
経営企画課の個別決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | ||
管理者 | 副局長 | 課長 | ||
1 | 基本計画(長期経営構想)の策定及び進行管理 | ○ | ||
2 | 料金制度に関する事務処理 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの |
3 | 水利使用許可の申請 | ○ | ||
4 | 国・県等に対する要望事項の決定 | ○ | ||
5 | 水道施設の調査及び計画の策定 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの |
6 | 広域化・共同化等に関する事務処理 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの |
7 | 工業用水道の調査及び計画の策定 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの |
8 | 水道統計調査の作成及び提出 | ○ | ||
9 | 水道事業ガイドラインの作成 | ○ | ||
10 | 議会の調査事項その他事項への回答等 | ○ | ||
11 | 議会常任委員会への説明資料の作成 | ○ | ||
12 | 水道週間行事の実施 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの |
13 | 広報紙、インターネット等による広報 | ○ 重要なもの | ○ 一般的なもの | ○ 簡易なもの |
14 | 水道事業概要の作成 | ○ | ||
15 | 水道史の編集 | ○ |
資産管理課の個別決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | ||
管理者 | 副局長 | 課長 | ||
1 | 競争入札に参加するものに必要な資格の審査、決定及び登録 | ○ 重要なもの | ○ その他のもの | |
2 | 入札参加資格者の格付け | ○ | ||
3 | 入札参加者の指名停止 | ○ | ||
4 | 庁舎の使用の許可、取消し、命令及び承認 | ○ | ||
5 | 庁舎宿日直員の勤務割当の決定 | ○ |
料金課の個別決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | ||
管理者 | 副局長 | 課長 | ||
1 | 水道使用水量の認定 | ○ | ||
2 | 水道料金の調定、賦課及び収納 | ○ | ||
3 | 水道メーターの計量 | ○ | ||
4 | 屋内漏水調査の実施 | ○ | ||
5 | 水道料金の未納による給水停止 | ○ |
給水維持課の個別決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | ||
管理者 | 副局長 | 課長 | ||
1 | 量水器の管理 | ○ | ||
2 | 指定給水装置工事事業者の申請、届出等 | ○ | ○ 更新の申請及び変更事項の届出 | |
3 | 指定給水装置工事事業者の指導 | ○ | ||
4 | 給水装置の違反工事の取締り及び処理 | ○ | ||
5 | 水道の給水に関する諸届の受付及び処置 | ○ | ||
6 | 給水装置工事の設計審査及び検査 | ○ | ||
7 | 貯水槽水道の管理に係る指導、助言及び勧告並びに情報提供 | ○ | ||
8 | 給水装置工事に伴う配水管布設工事の工事予納金の請求及び精算 | ○ 工事予納金の請求金額1,000万円以上 | ○ 工事予納金の請求金額500万円以上1,000万円未満 | ○ 工事予納金の請求金額500万円未満 |
9 | 開発団地水道施設工事(給水装置工事に限る。)に関する事務処理 | ○ | ||
10 | 開発団地水道施設工事(給水装置工事を除く。)に関する事務処理 | ○ 開発造成面積が3,000m2以上のもの又は大規模な水道施設の整備を伴うもののうち、事前協議並びに工事の承認及び完成に関するもの | ○ 開発造成面積が3,000m2未満のもののうち、事前協議並びに工事の承認及び完成に関するもの | ○ その他のもの |
11 | 工事用材料(給水装置に限る。)に関する事務処理 | ○ 重要なもの | ○ その他のもの | |
12 | 工事用資器材の払出請求 | ○ | ||
13 | 水圧調整及び濁水の処理 | ○ | ||
14 | 公道漏水調査の計画の策定及び実施 | ○ |
工務課の個別決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | ||
管理者 | 副局長 | 課長 | ||
1 | 移設等補償工事に関する事務処理 | ○ | ||
2 | 支障物件移転に関する事務処理 | ○ | ||
3 | 設計積算の基準及び設計単価に関する事務処理 | ○ 重要なもの | ○ その他のもの | |
4 | 工事用材料(給水装置を除く。)に関する事務処理 | ○ 重要なもの | ○ その他のもの | |
5 | 水道工事標準仕様書に関する事務処理 | ○ 重要なもの | ○ その他のもの |
浄水課の個別決裁事項
項 | 決裁事項 | 決裁区分 | ||
管理者 | 副局長 | 課長 | ||
1 | 交替制等勤務職員の勤務割当の決定 | ○ | ||
2 | 浄水場、水源地及び配水地の運転操作 | ○ | ||
3 | 水源地等の施設参観の許可 | ○ | ||
4 | 水道の水質検査及び水質検査委託の実施 | ○ | ||
5 | 水源区域の保護 | ○ |
南地域水道事務所の個別決裁事項
料金課の個別決裁事項の項の表1の項から5の項まで、給水維持課の個別決裁事項の項の表1の項、4の項から9の項まで、11の項及び12の項、工務課の個別決裁事項の項の表1の項及び2の項並びに浄水課の個別決裁事項の項の表2の項から5の項までの規定は、南地域水道事務所の個別決裁事項について準用する。
西地域水道事務所の個別決裁事項
料金課の個別決裁事項の項の表1の項から5の項まで、給水維持課の個別決裁事項の項の表1の項、4の項から9の項まで、11の項及び12の項、工務課の個別決裁事項の項の表1の項及び2の項並びに浄水課の個別決裁事項の項の表2の項から5の項までの規定は、西地域水道事務所の個別決裁事項について準用する。この場合において、料金課の個別決裁事項の項の表1の項から3の項まで、給水維持課の個別決裁事項の項の表5の項及び浄水課の個別決裁事項の項の表4の項の規定中「水道」とあるのは「水道及び工業用水道」と読み替えるものとする。