○鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年8月15日
鳥取市教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例(平成18年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市文化センター(以下「文化センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ鳥取市教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
鳥取市文化ホール | (1) 火曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後10時まで |
鳥取市生涯学習センター 鳥取市視聴覚ライブラリー | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
鳥取市こども科学館 | 午前9時から午後6時まで | |
鳥取市文化センターサテライトオフィス | 午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び同法第3条第3項に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。 |
(本条…全部改正〔令和2年教委規則10号〕)
2 附属設備等は、指定管理者が認めたときは、当該附属設備等が設置された施設以外の施設の利用者にも利用させることができる。この場合において、利用料金は前項の規定を準用する。
(本条…一部改正〔平成19年教委規則17号〕、見出・本条…一部改正〔平成31年教委規則2号〕、1項…一部改正・2項…追加〔令和2年教委規則10号〕)
(文化活動ブースの利用者の公募の方法)
第4条 条例第8条第2項の規定による公募は、とっとり市報への掲載その他適当な方法により行うものとする。
2 前項の公募は、利用者の資格、利用条件、利用料金、公募の期間、利用の申込みの方法、利用者の選考方法の概要その他必要な事項を明らかにして行うものとする。
(見出・2項…一部改正〔平成31年教委規則2号〕、1項…一部改正〔令和2年教委規則10号〕)
(利用者の遵守事項)
第5条 文化センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 鳥取市文化ホール(以下「文化ホール」という。)を利用する場合において、入場券、観覧券その他これに類するものを発行するときは、文化ホールの収容定員を標準とすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 会合者又は入場者の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 条例第17条第1項各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場させること。
(5) その他職員の指示する事項を守ること。
(見出・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成31年教委規則2号〕、本条…一部改正〔令和2年教委規則10号〕)
(入場者の遵守事項)
第6条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 喫煙及び所定の場所以外での火気の使用を行わないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 施設、設備又は備品等をき損しないこと。
(6) その他職員及び利用者の指示に従うこと。
(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成31年教委規則2号〕、本条…一部改正〔令和2年教委規則10号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第7条 文化センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(旧9条…繰上〔平成31年教委規則2号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(旧10条…繰上〔平成31年教委規則2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(鳥取市こども科学館の管理に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鳥取市こども科学館の管理に関する規則(昭和57年鳥取市教育委員会規則第2号)
(2) 鳥取市生涯学習センター設置規則(平成5年鳥取市教育委員会規則第2号)
(3) 鳥取市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年鳥取市教育委員会規則第7号)
附則(平成19年3月30日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月29日教委規則第17号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年1月30日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月30日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年3月25日から施行する。
附則(令和2年6月29日教委規則第10号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(本表…追加〔平成19年教委規則17号〕、一部改正〔平成25年教委規則14号・27年1号・31年2号〕)
生涯学習センター 設備器具利用料金
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 1時間につき110円 |
|
ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1時間につき190円 |
|
カセットテープレコーダー | 1台 | 1時間につき190円 |
|
CD・MDプレーヤー | 1台 | 1時間につき190円 |
|
ビデオ一体型DVDレコーダー | 1台 | 1時間につき190円 | テレビを含む。 |
プロジェクター | 1台 | 1時間につき190円 | |
備考 1時間未満は、1時間とする。 |
別表第2(第3条関係)
(旧別表第1…繰下〔平成19年教委規則17号〕、本表…一部改正〔平成25年教委規則14号・31年2号・令和元年9号〕)
文化ホール 冷暖房設備利用料金
別表第3(第3条関係)
(本表…全部改正〔令和元年教委規則9号〕、一部改正〔令和2年教委規則2号・10号〕)
文化ホール 設備器具利用料金
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 880円 | ホール用、マイク別 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 160円 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 330円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 660円 | ||
マイク用エレベーター装置 | 1台 | 110円 | ||
マイクスタンド | 1本 | 50円 | 卓上 | |
マイクスタンド | 1本 | 50円 | 床上 | |
マイクスタンド | 1本 | 110円 | ブーム | |
レコードプレーヤー | 1台 | 270円 | 二連式 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 330円 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 330円 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 330円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 330円 | ||
DAT | 1台 | 330円 | ||
3点つり装置 | 1式 | 230円 | ||
はね返りスピーカー | 1式 | 270円 | ||
コンセント(ホール又はホワイエ用) | 1口 | 50円 | 持込み器具1台500W以内 | |
照明設備 | 調光装置 | 1式 | 1,650円 | |
フットライト | 1回路 | 230円 | ||
花道フットライト | 1回路 | 230円 | ||
ボーダーライト | 1回路 | 270円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 330円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1回路 | 330円 | ||
サイドフロントスポットライト | 1組 | 770円 | 1KW 8台 | |
ステージスポットライト | 1台 | 160円 | 1KW | |
シーリングスポットライト | 1組 | 770円 | 1KW 8台 | |
サスペンションスポットライト | 1組 | 770円 | 1KW 8台 | |
フットスポットライト | 1台 | 50円 | 500W | |
ピンスポットライト | 1台 | 660円 | 1.2KW | |
トーメンタルスポットライト | 1台 | 160円 | 1KW | |
天板ライト | 1式 | 1,650円 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 270円 | ||
ストロボ | 1組 | 270円 | 2灯 | |
ライトスタンド | 1本 | 50円 | ||
コンセント(ホール又はホワイエ用) | 1口 | 110円 | 持込み器具1台1KW以内 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 1,650円 | |
所作台 | 1式 | 2,200円 | ||
能舞台 | 1式 | 3,850円 | ||
平台 | 1枚 | 110円 | ||
毛せん | 1枚 | 110円 | ||
金屏風 | 1双 | 770円 | ||
松羽目 | 1式 | 380円 | ||
竹羽目 | 1式 | 380円 | ||
演台 | 1式 | 380円 | 花台付き | |
演台(司会者用) | 1式 | 230円 | ||
指揮者台 | 1台 | 160円 | 指揮者用譜面台付き | |
紗幕 | 1張 | 380円 | ||
地がすり | 1枚 | 380円 | ||
上敷(大) | 1枚 | 70円 | ||
上敷(中) | 1枚 | 50円 | ||
上敷(小) | 1枚 | 30円 | ||
長座布団 | 1枚 | 70円 | ||
箱足・開き足 | 1個 | 20円 | ||
ヒナ段蹴込 | 1式 | 270円 | ||
ホワイトボード | 1式 | 110円 | ||
附属設備 | ピアノ | 1台 | 5,500円 | スタインウエイ、調律別 |
ピアノ | 1台 | 2,200円 | グランド、調律別 | |
ピアノ | 1台 | 1,100円 | グランド(ヤマハC2X)、調律別 | |
映写機 | 1台 | 2,200円 | 16mmスクリーンを含む。 | |
スライド映写機 | 1台 | 770円 | ||
オーバーヘッド | 1台 | 380円 | スクリーンを含む。 | |
映写用スクリーン | 1式 | 770円 | スクリーンのみ | |
ミラーボール | 1台 | 270円 | ||
フォグマシン | 1台 | 550円 | 薬品別 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 550円 | ドライアイス別 | |
長机(ホール又はホワイエ用) | 1台 | 40円 | ||
折り畳み椅子(ホール又はホワイエ用) | 1脚 | 20円 | ||
舞台用椅子 | 1脚 | 50円 | ||
譜面台 | 1台 | 50円 | ||
カラーフィルター | 1回 | 880円 | 照明用 | |
プロジェクター | 1台 | 770円 | ||
備考 1 設備器具利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までのそれぞれの時間帯における利用ごとに1回として算定した額とし、2回目以降の利用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、30分未満は切り捨てる。 (1) 1時間未満の場合 この表に定める額の3割の額 (2) 1時間以上2時間未満の場合 この表に定める額の5割の額 (3) 2時間以上の場合 この表に定める額の10割の額 2 1時間を単位として練習室、出演室控室及びホワイエを利用する場合の設備器具利用料金は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、この表に定める額の5割の額とする。 3 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 |
別表第4(第3条関係)
(本表…追加〔令和2年教委規則10号〕)
文化センターサテライトオフィス 設備器具利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
プロジェクター | 1台 | 1時間につき190円 |
備考 1時間未満は、1時間とする。 |