○鳥取市総合教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
鳥取市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成19年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時30分まで
(本条…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
2 前項に規定する申込は、使用日の2か月前から受け付けるものとする。
(1項…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(使用許可書の交付)
第4条 教育委員会は、総合教育センターの使用を許可したときは、当該使用の許可をした者(以下「使用者」という。)に対し、総合教育センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(本条…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(とっとり施設予約サービスによる手続き)
第4条の2 前2条の規定にかかわらず、鳥取市とっとり施設予約サービスによる公共施設の利用に関する規則(平成25年鳥取市規則第5号)に規定するとっとり施設予約サービスを利用して使用の許可の手続きを行う場合にあっては、同規則に定めるところによるものとする。
(本条…追加〔平成25年教委規則5号〕)
(使用時間)
第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
2 条例第9条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用前3日までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(3) 前2号の規定に定めるもののほか、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(1項…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)
第8条 総合教育センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、損傷(滅失)届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
(本条…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、総合教育センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(本条…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則6号〕)