○鳥取市新規就農者技術習得支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年9月28日
鳥取市規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市新規就農者技術習得支援施設の設置及び管理に関する条例(平成19年鳥取市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 鳥取市新規就農者技術習得支援施設(以下「支援施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(本条…一部改正〔令和2年規則18号〕)
(本条…追加〔令和2年規則18号〕)
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、支援施設の使用を許可したときは、当該使用の許可を受けた者に対し、鳥取市新規就農者技術取得支援施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(本条…追加〔令和2年規則18号〕)
(使用期間)
第5条 使用期間は、使用の許可を受けた期間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用期間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(本条…追加〔令和2年規則18号〕)
(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)
第6条 支援施設の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、損傷(滅失)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(本条…一部改正・旧3条…繰下〔令和2年規則18号〕)
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、支援施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(本条…一部改正・旧4条…繰下〔令和2年規則18号〕)
附則
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…追加〔令和2年規則18号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則18号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)