○鳥取市教育委員会文書取扱規程
平成20年3月31日
鳥取市教育委員会訓令第4号
鳥取市教育委員会文書取扱規程(昭和57年鳥取市教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、鳥取市教育委員会の文書(図面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれに付随する物品を含む。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の収受等)
第2条 文書の収受及び発送の事務は、教育総務課長が掌理する。
2 教育総務課長は、各課及び教育機関等(以下「課」という。)の文書処理の状況に関して、随時調査し、文書事務が適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。
(受付印)
第3条 文書の処理のため、受付印(別記様式)を備え付けることとする。
(記号及び番号)
第4条 発送文書に付する記号及び番号は、次のとおりとする。ただし、課名の各首字のみでは、他課との識別ができない等これにより難い場合は、教育総務課長に協議のうえ、変更することができる。
(1) 発件に係るもの 「発教」の字の次に課名の各首字、最後に文書管理システム(鳥取市文書取扱規程(平成2年鳥取市訓令第20号)第1条の2に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)により登録した番号
(2) 受件に係るもの 「受教」の字の次に課名の各首字、最後に文書管理システムにより登録した番号
2 規則、訓令及び告示は、教育総務課において、公告式番号簿(鳥取市文書取扱規程様式第5号に規定する公告式番号簿をいう。)に記載し、番号を記入しなければならない。
(公印及び契印)
第5条 発送文書は、鳥取市教育委員会公印管守規程(昭和57年鳥取市教育委員会訓令第1号。以下「公印管守規程」という。)の定めるところにより、公印を押印するものとする。ただし、次に掲げるもの以外の文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 法令等により公印を押印することとされている文書
(2) 教育委員会又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書
(3) 事実証明に関する文書その他の特に信用力を付与する必要のある文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に押印が必要と認められる文書
2 公印管守規程第9条の2第1項に規定する電子印影印刷及び公印管守規程第9条の3に規定する印影印刷を行うことにより、公印の押印に代えることができる。
3 起案用紙を用いて決裁を受けた文書のうち、公印を押印するものについては原義と契印するものとする。
4 起案者は、文書管理システムにより公印審査依頼を行うものとし、公印を押印しようとする発送文書を公印管守規程第4条に規定する公印管守者(教育総務課長が管守する公印にあっては、教育総務課の職員)に提示し、その審査を受けなければならない。ただし、起案用紙を用いて決裁を受けた場合は、公印を押印しようとする発送文書に決裁及び審査済みの起案文書を添えてこれを行わなければならない。
(本条…全部改正〔令和3年教委訓令5号〕)
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱については鳥取市文書取扱規程の規定の例による。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。