○鳥取市水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成20年11月27日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、鳥取市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号)及び鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号)の例による。
(違反行為の調査等)
第3条 給水維持課長は、指定工事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 給水維持課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当該指定工事業者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。
3 前項の指導により、違反行為が是正されたときは、給水維持課長は当該指定工事業者に対し、是正の状況等について報告を求めるものとする。
(1―3項…一部改正〔平成23年4月1日〕)
(違反行為調査書の作成)
第4条 給水維持課長は、違反行為の事実関係、指導の内容等を記載した違反行為調査書を作成する。
(本条…一部改正〔平成23年4月1日〕)
(違反行為の再発を防止するための注意等)
第5条 給水維持課長は、違反行為が鳥取市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年鳥取市水道事業管理規程第4号。以下「規程」という。)第8条の指定の取消し又は規程第9条の指定の効力の停止の処分(以下「指定の取消し等の処分」という。)に該当する場合であっても、違反行為が故意でないとき、改善の意思があるとき等違反行為を行った指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があると認めるときは、管理者及び関係課長に協議のうえ、違反行為の再発を防止するために必要な注意又は警告を行うことができる。
(本条…一部改正〔平成23年4月1日〕)
(違反行為の報告等)
第6条 給水維持課長は、関係課長と協議のうえ、違反行為の内容が指定の取消し等の処分に相当すると判断したときは、管理者へ報告し、指定の取消し等の処分について管理者へ意見を具申することができる。
(本条…一部改正〔平成23年4月1日〕)
(意見陳述のための手続等)
第7条 管理者は、違反行為の内容が指定の取消し等の処分に相当すると認めるときには、当該処分の名あて人になるべき者について、鳥取市水道局の行政手続に関する規程(平成8年鳥取市水道事業管理規程第1号)の定めるところにより、弁明の機会の付与又は意見陳述のための聴聞の手続きを行うものとする。
2 前項の事務の処理は、給水維持課が行う。
(2項…一部改正〔平成23年4月1日〕)
(処分の決定等)
第8条 管理者は、前条の聴聞の報告又は弁明書を受けて指定の取消し等の処分をしようとするときは、鳥取市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会の意見を徴し、決定するものとする。
第9条 管理者は、指定の取消し等の処分を決定した場合においては、被処分者に対し当該処分の通知を行う。
2 管理者は、指定の取消し等の処分をした場合には、規程第10条の規定に基づき告示を行う。
(処分の基準)
第10条 この要綱に定める違反行為に対する指定の取消し等の処分の基準は、別表に定めるとおりとする。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日)
この要綱は、令和元年9月14日から施行する。ただし、別表事業の運営基準違反の項違反内容の欄の改正規定は、同年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(本表…一部改正〔令和元年9月13日〕)
鳥取市水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
違反項目 | 違反内容 | 規程該当項目 | 処分等内容 |
指定要件違反 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | |
2 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | ||
3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものに該当する者であると判明したとき。 | 指定取消し | ||
4 破産手続開始の決定を受けたとき。 | 指定取消し | ||
5 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||
6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||
7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | |||
(1) 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | ||
(2) 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||
(3) 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | ||
(4) 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||
(5) 研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||
(6) 文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||
(7) 文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | ||
(8) その他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施行したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。) | 指定停止6月以下 | ||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 第12条第1項、第2項 | 指定取消し |
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ||
届出義務違反 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 第7条第1項、第2項 | 指定取消し |
2 休止届、廃止届、再開届を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||
事業の運営基準違反 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しないとき。 | 口頭注意 | |
2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させないとき、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止2月以下 | ||
3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||
4 水道法施行令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。(令第6条:給水装置の構造及び材質の基準) | 指定停止6月以下 | ||
5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | ||
6 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき、又は当該記録を作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | ||
工事施行に関する義務違反 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | |
2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | ||
3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | ||
不正申請 | 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し |
備考 処分内容は、各項目とも全て指定の取消し要件となっているが、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは処分基準に定める範囲内で行う。