○鳥取市公共下水道特別使用分担金徴収条例施行規則
平成21年12月25日
鳥取市規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市公共下水道特別使用分担金徴収条例(平成21年鳥取市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の算定基準となる地積)
第3条 条例第4条の分担金の算定基準となる分担金賦課対象土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いときは、実測によるものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、特別使用許可をした日の属する年度内に一時に納入通知書(様式第1号)により徴収する。
(督促)
第5条 督促は、督促状(様式第2号)による。
(分担金に係る督促手数料及び延滞金)
第6条 分担金に係る督促手数料及び延滞金は、鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和36年鳥取市条例第14号)の規定により徴収する。
(分担金の分割納付)
第7条 条例第5条第1項ただし書の規定により分担金の分割納付を承認する基準は、別表第1のとおりとする。
4 条例第5条第3項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。
6 市長は、条例第7条の規定により分割納付の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。
4 条例第6条第2項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。
6 市長は、条例第7条の規定により徴収延期の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。
(分担金の減免)
第9条 条例第8条第1項に規定する分担金を徴収しない公共の用に供している分担金賦課対象土地とは、国又は地方公共団体が直接に、一般公衆の共同の使用に供している道路、公園、広場、河川、池、沼、水路、海浜地等の土地及び下水道施設用地をいう。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
分担金分割納付基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金を一時に払うことが困難であると認められる場合
1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。
3 前2項に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。
別表第2(第8条関係)
分担金徴収延期基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の徴収を延期する必要があると認められる場合
1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。
3 前2項に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。
別表第3(第9条関係)
分担金減免基準
該当条項 | 該当する分担金納付者 | 減免の対象となる分担金賦課対象土地 | 該当する主な施設 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している分担金賦課対象土地に係る分担金納付者 | 1 学校教育法第1条に基づく学校用地 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 | 75% | |
2 社会福祉法第2条に基づく社会福祉施設用地 | 母子生活支援施設、老人ホーム、助産施設、保育所、児童会館 | 75% | ||
3 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年鑑別所 | 75% | ||
4 一般庁舎等用地 | 官公庁の庁舎、図書館、体育運動施設、公民館、博物館、青年の家 | 50% | ||
5 病院用地 | 市立病院、県立病院 | 25% | ||
6 有料の公務員宿舎用地 |
| 25% | ||
7 無料の公務員宿舎用地 |
| それぞれが附属している施設と同じ | ||
8 文化財保護法及び鳥取市文化財保護条例により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 |
| 100% | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している分担金賦課対象土地に係る分担金納付者 | 企業用財産となっている土地 | 公営有料駐車場用地、水道用地及び国有林野等事業特別会計に属する行政財産 | 25% | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している分担金賦課対象土地に係る分担金納付者 |
|
| 100% | |
公の生活扶助を受けている分担金納付者その他これに準ずる特別の事情があると認められる分担金納付者 | 1 生活保護法による生活扶助受給者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等による生活支援給付受給者が所有する土地 |
| 100% | |
2 特に生活が困窮していると認められる者の所有する土地 |
| 100%以内 | ||
事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した分担金納付者 | 1 下水道事業のため金銭を提供した者に係る土地 |
| 差額を徴収 | |
2 下水道事業のため土地、物件又は労力を提供した者に係る土地(下水道管渠布設のため寄附採納された土地は除く。) |
| 寄附物件等を評価し差額を徴収 | ||
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる分担金賦課対象土地に係る分担金納付者 | 1 学校教育法第1条に基づく学校で私立学校法第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 | 75% | |
2 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 理容学校、自動車学校等 | 50% | ||
3 社会福祉法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。) | 私立の母子生活支援施設、老人ホーム、助産施設、保育所、児童会館等 | 75% | ||
4 宗教法人法第2条に掲げる団体が同条に掲げる目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。)で同法第3条に規定する境内地 | 神社、寺院、教会、修道院その他これに類する団体の本殿、拝殿、社務所、本堂、庫裏、教団、事務所、参道 | 40% | ||
5 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地又は同条第6項に規定する納骨堂の用地 | 墓地、納骨堂 | 100% | ||
6 民営鉄道用地 | 踏切り、駅前広場、平地軌道 | 100% | ||
高架軌道 | 25% | |||
上記以外の用地 | 25% | |||
7 地域の自治的団体が共用に供する施設に係る土地 | 消防団倉庫、遊園地、防火水槽等 | 100% | ||
集会所、公民館等 | 50% | |||
8 私道に係る土地 | 公道に準ずる公共性の高い私道 | 100% | ||
地方税法第348条第2項第5号に該当する公共の用に供する道路 | 100% | |||
道路の一端が公道に接している私道 | 25% | |||
9 文化財保護法及び鳥取市文化財保護条例により指定された文化財である建物その他の工作物の敷地 |
| 100% | ||
10 その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地 |
| その都度市長が定める |
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)
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