○鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

鳥取市規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例(平成21年鳥取市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市鹿野往来交流館(以下「交流館」という。)の休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(見出…全部改正・本条…一部改正〔令和6年規則36号〕)

(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)

第3条 交流館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年5月14日規則第36号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第3号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年3月26日 規則第3号
令和6年5月14日 規則第36号