○鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月26日
鳥取市規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例(平成21年鳥取市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市鹿野往来交流館(以下「交流館」という。)の休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(見出…全部改正・本条…一部改正〔令和6年規則36号〕)
(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)
第3条 交流館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月14日規則第36号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。