○鳥取市屋外広告物条例
平成24年3月22日
鳥取市条例第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物等の制限(第3条―第15条)
第3章 監督(第16条―第25条)
第3章の2 屋外広告業の登録等(第25条の2―第25条の18)
第4章 屋外広告物住民協定(第26条―第29条)
第5章 審議会の所掌事務(第30条)
第6章 雑則(第31条―第32条)
第7章 罰則(第33条―第38条)
附則
(目次…一部改正〔平成24年条例39号・29年74号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、公共サイン(国、地方公共団体及び農業協同組合その他の公共的団体が屋外に設ける表示物をいう。)その他の屋外広告物(法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物等のあり方)
第2条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害すおそれのないものであって、かつ、公衆に対し危害を及ぼすおそれのない安全なものでなければならない。
(本条…一部改正〔令和3年条例29号〕)
第2章 広告物等の制限
(禁止地域等)
第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(2) 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第4条第1項の規定により指定された鳥取県指定保護文化財の周囲で市長が指定する範囲内にある地域
(3) 古墳又は墓地
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)及び同法第48条の4に規定する自動車専用道路(以下「自動車専用道路」という。)の区間(休憩所又は給油所の存する区域のうち市長が指定する区域を除く。)並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)又は鉄道の区間並びにこれらに接続する地域のうち市長が指定するもの
(5) 湖山池及びこれから200メートル以内の地域(市長が指定する地域を除く。)
(6) 鳥取空港に接続する200メートル以内の地域で当該空港から展望できる場所
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 橋りょう及び高架構造物
(2) 街路樹及び路傍樹
(3) 信号機、道路標識及び道路上のさく
(4) 形像及び記念碑
(5) 郵便ポスト、公衆電話ボックス及び路上変電塔
(6) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。
(1) 電柱、電話柱及び街灯柱
(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(許可地域等)
第5条 次に掲げる地域又は場所(第3条各号に掲げる地域又は場所を除く。)において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域のうち市長が指定する区域
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園の区域
(3) 第3条第4号の休憩所又は給油所の存する区域のうち市長が指定する区域
(4) 前号に掲げるもののほか、道路又は鉄道の区間及びこれらに接続する地域のうち市長が指定するもの
(5) 第3条第5号の市長が指定する地域
2 前項の許可の期間は、2年を超えることができない。
4 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(5項…追加〔令和3年条例29号〕)
(1) 法令の規定により表示する広告物等
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法律の定めるところにより行う選挙運動のために表示し、又は設置されるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上、慣例上その他の理由によりやむを得ないと認められるもので規則で定めるもの
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(3) はり紙又ははり札等で規則で定める基準に適合するもの
(4) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される一時的又は仮設的な広告物で規則で定める基準に適合するもの
(5) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に当該地方公共団体の定めるところにより表示する広告物
(6) 前各号に掲げるものに準ずるもので規則で定めるもの
(3) 前2号に掲げる広告物の掲出物件
(4項…一部改正〔平成29年条例74号〕、5項…一部改正〔令和3年条例29号〕)
2 市長は、広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合において、特にやむを得ないと認めるときは、鳥取市景観形成条例(平成20年鳥取市条例第9号)第27条に規定する鳥取市景観形成審議会(以下「審議会」という。)の審議を経て、前項に規定する許可を行うことができる。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕、旧本条…一部改正・2項…追加〔令和3年条例29号〕)
(旧10条…繰下〔平成29年条例74号〕)
(管理義務)
第12条 広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは当該広告物等を管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、当該広告物等を、良好な景観の形成を妨げ、美観風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないよう管理しなければならない。
(本条…一部改正〔令和3年条例29号〕)
(点検義務)
第12条の2 広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは当該広告物等を管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、当該広告物等の表示又は設置の完了後、規則で定めるところにより、当該広告物等の表示又は設置が適正になされているかどうか、当該広告物等の本体及びその附属物並びにこれらを支持し、又は取り付けている構造物又は部材について点検を行い、その結果を記録しなければならない。ただし、建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第4項の規定による検査が行われ、同法第88条第1項において準用する同法第7条第5項の検査済証の交付を受けた広告物等及び他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのない広告物等として規則で定めるものについては、この限りでない。
(本条…追加〔令和3年条例29号〕)
(管理者等の届出)
第13条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。当該広告物等を管理する者を廃止したときも、また同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者になった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(広告物の表示の方法等の基準)
第14条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法及び掲出物件の形状その他設置の方法並びにこれらの維持の方法について別表で定める基準に従い、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理しなければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
第3章 監督
(許可の取消し)
第16条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。
(3) 次条の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 市長は、広告物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、当該広告物等の改修、移転、除却その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) 汚染、変色等により美観風致を害し、又は害するおそれがあると認められるに至ったとき。
(2) 朽廃、破損等により公衆に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。
3 市長は、第1項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、30日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。
(1項…一部改正〔令和3年条例29号〕)
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第18条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及びその広告物等を除却した日
(3) その広告物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するために必要と認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第19条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、公示の日から起算して14日(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、5日)を経過する日までの間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第20条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続き)
第21条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第22条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物等 2日
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間
(広告物等を返還する場合の手続)
第23条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(立入検査)
第24条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは当該広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第25条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
第3章の2 屋外広告業の登録等
(本章…追加〔平成29年条例74号〕)
(屋外広告業の登録)
第25条の2 市内で屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録が行われたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 市内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名)
2 前項の申請書には、登録申請者が第25条の5第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知するものとする。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(1) 第25条の15第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 第25条の2第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告物業を営む者(以下「屋外広告業者」という。)のうち法人であるものが第25条の15第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に当該屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第25条の15第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその構成員(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有する者
(8) 第25条の3第1項第2号の営業所ごとに第25条の11の規定による業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知するものとする。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(登録事項の変更の届出)
第25条の6 屋外広告業者は、第25条の3第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。ただし、当該届出が第25条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更に係るものである場合において、当該変更後に当該屋外広告業者が前条第1項各号のいずれかに該当することとなるときは、この限りでない。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第25条の7 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 市内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人の代表者
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(登録の抹消)
第25条の9 市長は、前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第25条の15第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消するものとする。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(講習会)
第25条の10 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づいて開催する講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(業務主任者の選任等)
第25条の11 屋外広告業者は、第25条の3第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う法第10条第2項第3号ロの講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練若しくは同法第24条第3項に規定する認定職業訓練で広告美術科に係るものを修了した者、同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で広告美術科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項の技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者
(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関する業務を行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第25条の13に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業の業務の適正な実施の確保に関すること。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(標識の掲示)
第25条の12 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(帳簿の備付け等)
第25条の13 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第25条の14 市長は、市内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(登録の取消し等)
第25条の15 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第25条の5第1項第2号又は第4号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第25条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消し、又は営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を屋外広告業者に通知するものとする。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(監督処分簿の備付け等)
第25条の16 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供するものとする。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(報告及び検査)
第25条の17 市長は、特に必要があると認めるときは、市内で屋外広告業を営む者に対し、その営業につき、必要な報告を求め、又はその命じた者に営業所その他その営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
3 第1項に規定する者は、市内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、又は市内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。
5 市長は、第1項に規定する者であって市内で屋外広告業を営むものが、第25条の15第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて市内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 第25条の15第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
8 市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者について、第3項の規定による廃止の届出があったとき、又は県条例の規定に基づく登録がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者に係る特例屋外広告業者届出簿の記載を抹消しなければならない。
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
第4章 屋外広告物住民協定
(屋外広告物住民協定)
第26条 市長は、市民又は土地の所有権、地上権若しくは賃借権を有する者若しくは建物の所有者(以下「住民等」と総称する。)が一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物等に関する協定を締結した場合において、当該協定の内容が当該区域の景観形成の推進に資するものとして認めるときは、当該協定を屋外広告物住民協定(以下「住民協定」という。)として認定することができる。
2 市長は、前項の規定による住民協定を認定しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該区域に係る地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)その他これに類する団体及び審議会の意見を聴くことができるものとする。
(2項…一部改正〔平成29年条例74号〕)
(住民協定の申請等)
第27条 前条第1項の規定により住民協定の認定を受けようとする住民等の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 当該協定が次のいずれにも該当するものであること。
(ア) 0.1ヘクタール以上の土地
(イ) 30棟以上の建物をその範囲に含む土地
(ウ) 沿道等おおむね100メートル以上にわたる土地
イ 協定地区に係る住民等のおおむね3分の2以上の者の合意によるものであること。
(2) 当該協定に次に掲げる事項が定められていること。
ア 協定地区の範囲
イ 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
ウ 当該協定の有効期間
エ その他当該協定の実施に関する事項
(住民協定の技術的支援等)
第28条 市長は、第26条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた住民協定に係る住民等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。
2 市長は、第26条第1項の規定により認定をした住民協定に係る協定地区内において広告物等を表示し、又は設置する者に対し、当該協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
(住民協定の変更及び廃止の届出等)
第29条 第26条第1項の規定により認定を受けた住民協定について、第27条第2項第2号に掲げる事項に変更が生じたとき、又は住民協定が廃止されたときは、当該住民協定に係る住民等の代表者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第5章 審議会の所掌事務
第30条 広告物等に関する重要事項の調査審議は、審議会が行う。
2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
3 審議会は、広告物等に関する事項について、市長に建議することができる。
第6章 雑則
(手数料)
第31条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、鳥取市手数料条例(平成12年鳥取市条例第11号)で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(3) 第25条の10第1項の規定により市長が行う講習会を受けようとする者
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(本章…追加〔平成24年条例39号〕)
(罰則)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(3) 第25条の15第1項の規定による営業の停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
第34条 第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(本条…追加〔平成24年条例39号〕、見出…削除・旧33条…繰下〔平成29年条例74号〕)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第8条第1項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者
(3) 第15条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者
(4) 第17条第2項の規定による命令に違反した者
(5) 第25条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第25条の11第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(本条…追加〔平成24年条例39号〕、本条…一部改正・旧34条…繰下〔平成29年条例74号〕)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第25条の17第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
(本条…追加〔平成24年条例39号〕、旧36条…繰下〔平成29年条例74号〕)
(過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第25条の8第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第25条の12の規定による標識を掲げない者
(3) 第25条の13の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(本条…追加〔平成29年条例74号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「県条例」という。)の規定に基づきなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続(県条例第4章の規定に係るものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
3 施行日において、県条例の規定に基づいて現に適法に表示し、又は設置している広告物等で、この条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、施行日から6月を経過する日までの間は、この条例の規定にかかわらず引き続き表示し、又は設置することができるものとする。
附則(平成24年9月26日条例第39号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に県条例第10条の2第1項又は第3項の登録をし、屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間に限り、この条例による改正後の鳥取市屋外広告物条例第25条の18第3項に規定する届出をしないで引き続き市内で屋外広告業を営むことができる。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第29号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
広告物等の表示の方法等の基準
1 広告物等(当該広告物等に付随して設置される支柱、照明その他の設備を含む。以下同じ。)が倒壊、剥離、破損、落下又は傾斜をする蓋然性の高いものでないこと。
2 広告物等が道路の路面上に突き出して設置される場合には、次に掲げる基準に該当するものであること。ただし、自己の氏名等を表示するための広告物等について、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 路面から広告物等の下端までの高さが、歩道と車道の区別のない道路及び道路の車道の部分にあっては4.7メートル以上、道路の歩道の部分にあっては2.5メートル以上であること。
(2) 突き出し部の長さが0.6メートル(道路の歩道の部分に突き出す広告物等で路面から広告物の下端までの高さが4.7メートル以上であり、かつ、建築物の構造、外観等を勘案して美観風致上及び危害防止上支障がないと認められる場合は、1.2メートル)以下であること。
3 広告物等が信号機又は道路標識の効用を妨げないこと。
4 広告物の上端の位置が地上から10メートルを超え、かつ、表示面積が30平方メートルを超える広告物については、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、第5条第1項に規定する地域又は場所のうち規則で定める地域又は場所にあっては、この限りでない。
(1) 1面の表示面積の2分の1を超えて、規則で定める彩度以上の色を使用しないこと。
(2) 広告物に照明、ネオンその他人工の光源を用いる場合には、これらを移動させ、点滅させ、又は回転させないこと。
5 その他規則で定める事項を遵守すること。