○鳥取市屋外広告物条例施行規則
平成24年9月26日
鳥取市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市屋外広告物条例(平成24年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 地域又は場所 |
第1種許可地域 | 許可地域等のうち第2種許可地域以外の区域 |
第2種許可地域 | 許可地域等のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域に定められた区域 |
(経過措置)
第3条 許可地域等において第2種許可地域が第1種許可地域となった際、現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)についての第6条の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該広告物の表示場所若しくは形状、色彩、意匠その他表示の方法を変更しようとするとき又は当該掲出物件の設置場所若しくは設置方法を変更しようとするときは、この限りでない。
(2項…一部改正〔平成29年規則55号・令和3年45号〕)
3 条例第9条第1項の規定による許可の基準は、条例別表及び前2項に定めるもののほか、当該許可に係る広告物等が鳥取市景観形成条例(平成20年鳥取市条例第9号)第7条第1項に規定する景観計画に適合したものであることとする。
(適用除外の基準等)
第7条 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、災害その他の緊急時において表示し、又は設置する広告物等とする。
2 条例第6条第1項第4号に規定する公益上、慣例上その他の理由によりやむを得ないと認められるもので規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(2) 季節的行事又は宗教的行事のために表示し、又は設置するもの
(3) 街灯を設置し、又はその経費を負担する者が当該街灯に自己の氏名若しくは名称又は商品名を表示するもので別表第3の基準に適合するもの
3 条例第6条第2項第1号及び第2号に規定する規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。
4 条例第6条第2項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) はり紙にあっては、その面積が0.13平方メートル以下であること。
(2) はり札等にあっては、その面積が0.10平方メートル以下であること。
5 条例第6条第2項第4号に規定する規則で定める基準は、広告物の表示の期間又は掲出物件の設置期間が10日以内のものとする。
6 条例第6条第2項第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置されるもの
(2) 人若しくは動物又は現に運行の用に供されている車両、船舶等に表示し、又は設置されるもの
(3) 一時的若しくは仮設的に表示し、又は設置する広告物等でその表示又は設置の期間が10日以内のもの
(点検義務)
第7条の2 広告物等の上端の位置の高さが地上から4メートルを超えるもの又は広告物の表示面積の合計が10平方メートルを超えるものに係る条例第12条の2第1項及び第2項の点検は、次の各号のいずれかに該当する者に行わせなければならない。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士
(3) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者
(6) 屋外広告業の事業者団体が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者
3 条例第12条の2第1項ただし書及び同条第2項ただし書の他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのない広告物等として規則で定めるものは、次に掲げる広告物等とする。
(1) 建築物の壁面、へい、垣、電柱その他これらに類するもの(以下「壁面等」という。)に直接塗装されたもの
(2) 壁面等に貼り付けられたシート、はり紙その他これらに類するもの
(3) 電柱に巻き付ける広告板
(4) 立看板その他これに類するもの
(5) バス停留所標識を利用する広告板
(6) 広告幕
(7) 気球広告
(8) 法令の規定により表示し、設置され、又は管理されているもの
4 条例第12条の2第1項の点検は、広告物等の設置の完了後(条例第8条の規定に基づき広告物等を変更又は改造する場合にあっては、当該変更又は改造後)、速やかに行わなければならない。
5 条例第12条の2第2項の点検は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間内に行わなければならない。
(2) 前号に掲げる広告物等以外の広告物等 条例第12条の2第1項又は第2項の点検を実施した日から起算して2年以内
(本条…追加〔令和3年規則45号〕)
2 条例別表第4項第1号に規定する規則で定める彩度は、日本産業規格のZ8721(色の表示方法―三属性による表示)に規定する彩度8とする。
(2項…一部改正〔令和元年規則6号〕)
2 条例第11条ただし書に規定する許可の表示は、屋外広告物等許可済印(様式第4号)を押印することにより行うものとする。
(1・2項…一部改正〔令和3年規則45号〕)
(本条…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕)
(広告物等を保管した場合の公示の場所等)
第11条 条例第19条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)に定める掲示場とする。
(保管した広告物等を売却する場合の手続き)
第12条 条例第21条の規定により保管した広告物等を売却する場合は、屋外広告物法及び条例で定めるもののほか、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)の規定を準用するものとする。
(本条…一部改正〔令和3年規則45号〕)
2 条例第25条の17第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第7号の2によるものとする。
(2項…追加〔平成29年規則55号〕)
(屋外広告業登録申請書等)
第16条 条例第25条の3第1項の申請書は、様式第11号によるものとする。
2 条例第25条の3第2項の誓約する書面は、様式第12号によるものとする。
3 条例第25条の3第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の略歴書
(3) 登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の前2項に掲げる書類
(4) 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第25条の11第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(5) その他市長が必要と認める書類
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
(屋外広告業登録事項変更届出書)
第17条 条例第25条の6第1項の規定による届出は、様式第14号によるものとする。
2 条例第25条の6第3項の誓約する書面は、様式第12号によるものとする。
3 条例第25条の6第3項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類その他市長が必要と認める書類とする。
(1) 条例第25条の3第1項第1号に掲げる事項の変更 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書面
ア 変更の届出をする者が個人である場合 当該変更後の住民票の抄本又はこれに代わる書面
イ 変更の届出をする者が法人である場合 当該変更後の登記事項証明書
(2) 条例第25条の3第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記簿(商業登記法(昭和38年法律第125号)第6条の商業登記簿をいう。)の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更後の登記事項証明書
(3) 条例第25条の3第1項第3号に掲げる事項の変更 当該変更後の前条第3項第2号に掲げる書類
(4) 条例第25条の3第1項第4号に掲げる事項の変更 当該変更後の法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の略歴書)
(5) 条例第25条の3第1項第5号に掲げる事項の変更 当該変更後の前条第3項第4号に掲げる書面
(本条…追加〔平成29年規則55号〕、3項…一部改正〔令和元年規則6号〕)
(屋外広告業廃業等届出書)
第18条 条例第25条の8第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業届出書(様式第15号)により行うものとする。
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
(講習会の開催)
第19条 条例第25条の10第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、原則として毎年1回以上開催する。
2 市長は、講習会の開催の期日及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
(講習の課程)
第20条 講習会における講習の課程は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法第20条に規定する公共職業訓練若しくは同法第24条第3項に規定する認定職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第1項に規定する職業訓練指導員の免許で帆布製品製造科に係るものを受けた者
(本条…追加〔平成29年規則55号〕、2項…一部改正〔令和元年規則6号・3年45号〕)
(受講の申込み)
第21条 講習会において講習を受けようとする者は、鳥取市屋外広告物講習会受講申込書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
(講習会修了証書の交付)
第22条 市長は、講習会において講習を受けた者がその課程を修了したときは、その者に屋外広告物講習会修了証書(様式第17号)を交付しなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則55号〕、見出・本条…一部改正〔令和4年規則27号〕)
(講習会の委託)
第23条 条例第25条の10第2項の規定により委託することができる者は、屋外広告業を営む者が組織する団体その他の者で、講習会の運営に関する事務を的確に処理する能力があると市長が認めるものとする。
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定)
第24条 条例第25条の11第1項第5号の認定は、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反することがなかった者について行うものとする。
2 条例第25条の11第1項第5号の認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者等資格認定申請書(様式第18号)に、前項に規定する経験を有することを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
(標識の掲示)
第25条 条例第25条の12の規定による標識の掲示は、条例第25条の2第1項の規定により登録を受けた者にあっては様式第20号、条例第25条の18第3項の規定により届け出た者にあっては様式第21号による標識により行うものとする。
2 条例第25条の12の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 代表者の氏名(屋外広告業者が法人である場合に限る。)
(2) 登録年月日
(3) 登録の有効期間
(4) 業務主任者の氏名
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
2 条例第25条の13の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示した広告物の内容
(5) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
3 帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、営業所ごとに当該帳簿を閉鎖後5年間保存しなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
(屋外広告業者監督処分簿)
第27条 条例第25条の16第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の備付け等は、条例第25条の15第1項の規定による処分1件ごとに帳票を作成し、少なくとも過去5年間に行った処分に係る当該帳票を一括して編集した帳簿を鳥取市都市整備部都市企画課で閲覧に供することにより行うものとする。
2 条例第25条の16第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 処分を受けた屋外広告業者の登録年月日及び登録番号
(3) 処分に係る営業所の名称及び所在地
(4) 処分の根拠となる法令の規定
(5) 処分の原因となった事実
(6) その他参考となる事項
(本条…追加〔平成29年規則55号〕、1項…一部改正〔令和4年規則27号〕)
(鳥取県の登録を受けた者に関する特例)
第28条 条例第25条の18第3項の規定による市内で屋外広告業を営もうとする旨の届出は、特例屋外広告業届出書(様式第23号)を市長に提出して行うものとする。
2 特例屋外広告業届出書には、鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)に基づく登録を受けていることを証する書面及び業務主任者が条例第25条の11第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
3 条例第25条の18第3項の規定による変更の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第24号)を市長に提出して行うものとする。
4 条例第25条の18第3項の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届出書(様式第25号)を市長に提出して行うものとする。
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
(本条…追加〔平成29年規則55号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(鳥取市屋外広告物事務取扱規則の廃止)
2 鳥取市屋外広告物事務取扱規則(平成20年鳥取市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成29年12月22日規則第55号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市屋外広告物条例施行規則第7条の2第5項の規定にかかわらず、この規則の施行の日において現に表示し、又は設置されている広告物等(鳥取市屋外広告物条例(平成24年鳥取市条例第3号)第5条第1項又は第6条第4項の許可を受けて表示し、又は設置されている広告物等を除く。)に係る同条例第12条の2第2項の点検は、令和5年3月31日までに行わなければならない。
附則(令和4年7月12日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市屋外広告物条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条、第7条関係)
(本表…一部改正〔平成29年規則55号〕)
広告物等の表示又は設置の許可の基準
1 野立ての広告物等
(1) 野立ての広告物等(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に設置する広告物等を除く。)の表示場所又は設置場所が、次のア又はイに規定する道路又は鉄道(以下この号において「道路等」という。)から、アにあっては100メートル以上、イにあっては200メートル以上離れていること。ただし、市長が指定する家屋連担区域(以下「家屋連担区域」という。)については、この限りでない。
ア 条例第5条第1項第4号の規定による指定を受けた道路等であって、同号に規定するこれらに接続する地域(以下「接続地域」という。)を当該道路等から200メートル以内の地域とするもの
イ 条例第5条第1項第4号の規定による指定を受けた道路等であって、接続地域を当該道路等から500メートル以内の地域とするもの
(2) 他の野立ての広告物等から100メートル以上離れているものであること。ただし、市長が指定する家屋連担区域については、この限りでない。
(3) 1面の表示面積が30平方メートル以下であること。
(4) 高さが地面から10メートル(第2種許可地域にあっては、20メートル)以下であること。
2 建築物、へい又は垣を利用する広告物等
(1) 屋上を利用するもの
ア 1建築物につき1個であること。
イ 高さが、地面から広告物等を設置するところまでの高さの2分の1(第2種許可地域にあっては3分の2)以下であり、かつ、10メートル(第2種許可地域にあっては20メートル)以下であること。
ウ 表示面積が120平方メートル以下であること。
(2) 壁面、へい又は垣を利用するもの
壁面、ヘい又は垣ごとに、表示面積の合計が30平方メートル以下であること。
3 立看板等
(1) 表示面積が2平方メートル以下であること。
(2) 脚部を除く部分の大きさが縦2メートル以下、横1メートル以下であること。
(3) 脚部の高さが0.5メートル以下であること。
4 電柱を利用する広告板
(1) 大きさは、縦1.5メートル以下、横0.5メートル以下であること。
(2) 電柱に巻き付ける広告板は、地上1.5メートルから3.5メートルまでの範囲内に表示すること。
(3) 電柱に添加する広告板は、突き出し部分の長さが0.6メートル以下であること。
(4) 電柱に添加する広告板は、道路の中心線に直角に設置するものであること。
(5) 道路敷以外にある電柱に添加する場合には、地面から広告板の下端までの高さが2.5メートル以上であること。
(6) 電柱に添加する広告板は、電柱1本につき1個であること。
(7) 電柱に巻き付ける広告板は、電柱1本につき2個以下であり、かつ、表示面積の合計が1平方メートル以下であること。
(8) 電柱に直接塗布するものでないこと。
5 街灯柱を利用する広告板
(1) 街灯柱に巻き付け、又は直接塗布するものでないこと。
(2) 大きさが縦1.5メートル以下、横0.5メートル以下であること。
(3) 突き出し部分の長さが0.6メートル以下であること。
(4) 街灯柱1本につき1個であること。
6 バス停留所標識を利用する広告板
(1) 時刻表の表示板の下端に表示するものであること。
(2) 表示面積が0.2平方メートル以下のものであること。
7 広告柱
(1) 高さが2メートル以下であること。
(2) 柱の幅又は直径が0.2メートル以下であること。
8 アーケードに添加する広告物
(1) アーケードの上部に設置するものでないこと。
(2) 原則として、1商品につき1個であること。
(3) 同一商店街においては規格を統一したものであり、その大きさは、縦が0.5メートル以下、横がアーケードの梁間の2分の1以下であること。
9 広告幕
(1) 横断幕
ア 地面から横断幕の下端までの高さが5メートル以上であること。
イ 大きさが縦1メートル以下、横15メートル以下であること。
(2) 垂れ幕
ア 禁止地域等又は第1種許可地域にあっては、大きさが縦20メートル以下、横1メートル以下であること。
イ 第2種許可地域にあっては、大きさが縦20メートル以下、横1.8メートル以下であること。
(3) 旗及びのぼり
ア 大きさが縦3メートル以下、横1メートル以下であること。
イ 地面から旗又はのぼりの布等の表示する部分の上端までの高さが5メートル以下であること。
10 アーチ
アーチの厚さが1.5メートル以下であること。
11 気球広告
気球につり下げる広告物は、ネットを用いて取り付けるものであること。
12 はり紙
表示面積が1.5平方メートル以下であること。
13 その他の広告物等については、前各項の基準との均衡を考慮し、市長がその都度定めるところによること。
別表第2(第6条関係)
(本表…一部改正〔平成29年規則55号〕)
案内誘導広告物等の許可の基準
1 条例第3条第4号又は条例第5条第1項第4号の規定による指定に係る道路又は鉄道から、原則として1キロメートル以内に自己の居所又は事業所若しくは営業所(当該道路又は鉄道に隣接するものを除く。)がある者の自己の氏名等を表示するための広告物等であること。
2 表示面積が、1面0.5平方メートル以下、合計1平方メートル以下であること。ただし、1個の広告物等に複数の者が表示する場合にあっては、それぞれの者につき、表示面積が1面0.75平方メートル以下、合計1.5平方メートル以下であり、かつ、当該広告物等の表示面積が1面10平方メートル以下、合計20平方メートル以下であること。
3 高さが地面から3メートル以下であること。ただし、平年において積雪の深さが3メートル以上となることがあると認められる地域にあっては、この限りでない。
4 当該広告物等を表示し、又は設置することにより、条例第3条に規定する地域又は場所における同一の居所又は事業所若しくは営業所に係る広告物等が原則として3個以上になるものでないこと。
5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る表示をするための広告物等でないこと。
別表第3(第7条関係)
街灯に表示する広告物の基準
1 街灯柱に巻き付け、又は直接塗布するものでないこと。
2 大きさが縦1.1メートル以下、横0.3メートル以下であること。
3 突き出し部分の長さが0.4メートル以下であること。
4 道路の中心線に直角に設置するものであること。
5 地面から広告板の下端までの高さが4.7メートル以下であること。
6 街灯柱1本につき1個であること。
別表第4(第7条関係)
(本表…一部改正〔平成29年規則55号〕)
適用除外の基準
1 条例第6条第2項第1号の基準
ア 表示面積の合計が10平方メートル以下であること。ただし、市長が別に定める地域にあっては、市長が別に定める基準に適合するものであること。
2 条例第6条第2項第2号の基準
ア 表示面積が1.5平方メートル以下であること。
イ 高さが地面から1.5メートル以下であること。
ウ 同一方向の広告物等が1個であること。
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号・45号・4年27号〕)
(本様式…追加〔令和3年規則45号〕、一部改正〔令和4年規則27号〕)
(本様式…追加〔令和3年規則45号〕、一部改正〔令和4年規則27号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔令和3年規則45号〕、一部改正〔令和4年規則27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和4年規則27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和4年規則27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年27号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則55号〕)