○鳥取市債権管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

鳥取市規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市債権管理に関する条例(平成25年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)に定める本庁の部の長(局にあっては局長)及び福祉事務所の長並びに教育委員会教育長をいう。

(2) 課長 鳥取市の行政組織等に関する規則に定める本庁及び福祉事務所の課の長並びに鳥取市教育委員会事務局等組織規則(平成16年鳥取市教育委員会規則第7号)に定める教育委員会事務局の課の長をいう。

(本条…一部改正〔平成28年規則49号・30年59号〕)

(台帳の整備)

第3条 条例第2条に規定する市の債権(以下「市の債権」という。)に係る事務事業を所管する課長は、条例第5条に規定する台帳を、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成の上、適正に管理するものとする。ただし、市の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 台帳には次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 市の債権の金額

(4) 市の債権の発生年月日及び履行期限

(5) 市の債権の徴収に係る履歴

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(徴収計画)

第4条 条例第6条に規定する徴収計画(以下「徴収計画」という。)は、市の債権に係る事務事業を所管する課長が毎年度策定し、当該事業を所管する部長等がこれを統括するものとする。

2 徴収計画の内容は、次のとおりとする。

(1) 年間徴収計画

(2) 収入見込み

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(議会への報告)

第5条 条例第7条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄の事由

(4) その他必要な事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市債権管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月14日規則第59号抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成30年5月1日から適用する。

鳥取市債権管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第11号

(平成30年6月14日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・財産管理
沿革情報
平成25年3月29日 規則第11号
平成28年11月10日 規則第49号
平成30年6月14日 規則第59号