○鳥取市教育委員会事務局等組織規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第7号

鳥取市教育委員会事務局等組織規則(昭和52年鳥取市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事務局

第1節 課等及び内部組織の設置(第5条)

第2節 分掌事務(第6条・第7条)

第3節 内部組織(第8条)

第4節 職制及び職務(第9条―第11条)

第3章 教育機関等

第1節 教育機関等の区分(第12条)

第2節 通則(第13条・第14条)

第3節 職制及び職務(第15条―第17条)

第4節 雑則(第18条)

第4章 附属機関(第19条)

第5章 教育委員会の権限に属する事務の補助執行(第20条)

第6章 補則(第21条)

附則

(目次…一部改正〔平成20年教委規則2号・25年13号・令和2年8号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するための必要な組織及び運営の基本事項並びに教育委員会の権限に属する事務の補助執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織及び分掌事務等は、法令、条例及び他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。

(機関の分類)

第4条 第1条の組織を構成する機関は、事務局、教育機関及びその他の機関とする。

2 「事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき設置される課(課に相当するものを含む。以下同じ。)及び鳥取市総合支所設置条例(平成16年鳥取市条例第24号)により設置された総合支所内に設ける分室をいう。

3 「教育機関」とは、法第30条の規定に基づき設置される教育機関をいう。

4 「その他の機関」とは、鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)第53条第1項の規定により教育委員会に管理及び運営を委任された施設をいう。

(4項…一部改正〔平成25年教委規則13号〕、2項…一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

第2章 事務局

第1節 課等及び内部組織の設置

(課等及び内部組織)

第5条 事務局に、次の課、分室、係等を置く。

教育総務課 総務係 学校施設係 校区審議室

学校教育課 学務係 放課後児童支援係 指導係 特別支援教育係 鳥取市総合教育センター

学校保健給食課 学校保健・支援係 学校給食係 校務支援係

文化財課 保存整備係 鳥取城整備推進係

生涯学習・スポーツ課 生涯学習係 スポーツ振興係 施設係

国府町分室

福部町分室

河原町分室

用瀬町分室

佐治町分室

気高町分室

鹿野町分室

青谷町分室

2 前項に掲げるもののほか、学校教育課鳥取市総合教育センターに研修企画係及び児童生徒支援係を置く。

(本条…一部改正〔平成17年教委規則12号・18年15号・24号・19年11号・20年2号・21年1号〕、見出…全部改正〔平成25年教委規則13号〕、本条…一部改正〔平成26年教委規則1号・27年9号・28年5号・30年4号・令和2年8号〕、旧本条…一部改正・2項…追加〔令和3年教委規則2号〕、1項…一部改正〔令和6年教委規則9号〕)

第2節 分掌事務

(各課の分掌事務)

第6条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 例規等の制定及び改廃に関すること。

(3) 教育委員会関係市費職員の人事及び給与に関すること。

(4) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその結果の公表に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 教育の調査及び統計に関すること。

(8) 予算及び経理の総括に関すること。

(9) 教育目的のための基本財産及び積立金管理に関すること。

(10) 学校施設の建築計画及び営繕整備並びに管理に関すること。

(11) 学校施設の使用許可に関すること。

(12) 事務局内の連絡調整に関すること。

(13) 校区審議室に関すること。

学校教育課

(1) 園児の就園並びに児童、生徒の就学及び奨学に関すること。

(2) 通学区域に関すること。

(3) 教職員並びに園児、児童及び生徒の福利厚生に関すること。

(4) 教科書の無償給付に関すること。

(5) 学校の設置及び廃止に関すること。

(6) 教職員(県費負担教職員を除く。)の人事、給与、服務等に関すること。

(7) 県費負担教職員の任免等の内申及び服務に関すること。

(8) 教育改革推進に関すること。

(9) 教職員の研修に関すること。

(10) 教科書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(11) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(12) 学校の組織編成、教育課程、学校指導及び職業指導に関すること。

(13) 放課後児童対策に関すること。

(14) 総合教育センターに関すること。

(15) 人権教育の企画調整に関すること。

(16) 人権教育の推進及び指導に関すること。

(17) 児童生徒の支援に関すること。

学校保健給食課

(1) 園児、児童及び生徒に対する援助費に関すること。

(2) 園児、児童及び生徒の保健及び安全に関すること。

(3) 学校の環境及び衛生に関すること。

(4) 学校医、学校歯科医等に関すること。

(5) 学校給食に関すること。

(6) 準要保護児童及び生徒に対する学校給食援助に関すること。

(7) 学校給食センターに関すること。

(8) 学校徴収金会計業務に関すること。

文化財課

(1) 文化財の保護、調査及び指導に関すること。

(2) 埋蔵文化財調査センターに関すること。

(3) 仁風閣、宝扇庵、歴史民俗資料館、あおや郷土館及び因幡万葉歴史館に関すること。

生涯学習・スポーツ課

(1) 社会教育の企画指導に関すること。

(2) 生涯学習の推進に関すること。

(3) 青少年の教育の振興に関すること。

(4) 青少年の団体の育成に関すること。

(5) 生涯学習センターに関すること。

(6) こども科学館、視聴覚ライブラリー、図書館、少年愛護センター、農村環境改善センター、東部研修センター面影会館、コミュニティ施設、気高町ロッジ緑の郷、国府町土地区画整理記念館、用瀬町青年会館、佐治町会館、さじアストロパーク、さじコスモスの館、佐治町地域活性化センター及び文化ホールに関すること。

(7) 学校体育及び社会体育の企画指導に関すること。

(8) 体育団体の育成指導に関すること。

(9) 各種スポーツ大会その他体育指導のための集会の開催に関すること。

(10) レクリエーション(野外活動を含む。)の指導奨励に関すること。

(11) 体育館、プール、テニス場、海洋センター、サッカー場、武道館、多目的スポーツ広場、多目的運動広場及び農林漁業者トレーニングセンターに関すること。

(本条…一部改正〔平成16年教委規則54号・18年15号・21号・19年11号・15号・20年2号・21年1号・22年8号・23年1号・27年9号・29年7号・30年4号・令和2年8号・3年2号・4年3号・6年3号・8号〕)

(分室の分掌事務)

第7条 分室の事務分掌は、各総合支所の所管区域における事務についておおむね次のとおりとする。

(1) 分室内の庶務に関すること。

(2) 生涯学習の推進に関すること。

(3) 青少年の育成に関すること。

(4) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(5) 体育団体の育成指導に関すること。

(6) レクリエーション(野外活動を含む。)の指導奨励に関すること。

(7) 各種スポーツ大会の開催に関すること。

(8) 文化財に関すること。

(9) 所管する公の施設(幼稚園を除く。)の管理に関すること。

(本条…一部改正〔平成18年教委規則15号・20年2号・22年8号・23年1号・28年5号・29年7号〕)

第3節 内部組織

(内部組織の分掌事務)

第8条 内部組織の分掌事務は、当該課長又は分室長が定め、教育長及び副教育長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

2 前項の事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。

(1項…一部改正〔平成29年教委規則7号〕)

第4節 職制及び職務

(職制)

第9条 課、分室、係等にそれぞれの長を置く。

2 事務局に社会教育主事を置く。

3 事務局に副教育長、局長及び次長を、課に課長補佐を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、鳥取市教育委員会事務局等の職員の職名規則(昭和44年鳥取市教育委員会規則第1号)第3条に定める職に属する職員を必要に応じて課、分室、係等に置くことができる。

(3項…削除・旧4・5項…1項ずつ繰上〔平成19年教委規則15号〕、3項…一部改正・4項…全部改正〔平成20年教委規則15号〕、3項…一部改正〔平成26年教委規則1号・29年7号・令和6年3号〕)

(職務)

第10条 副教育長及び局長は、教育長を補佐し、上司の命を受けて企画及び調整に関する事務を掌理する。

2 次長は、副教育長及び局長を補佐するとともに、副教育長又は局長に事故がある場合は、その職務を代行する。

3 課長、室長及び分室長は、教育長、副教育長、局長及び次長の指揮のもとに主管事務を分担し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。

4 課長補佐並びに室長及び分室長があらかじめ定める上席の職員は、課長、室長及び分室長を補佐するとともに、課長、室長及び分室長に事故がある場合は、その職務を代行する。

5 係長は、課長又は室長(以下この条において「課長等」という。)の命を受けて、主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。

6 主査、総括主査、主幹及び総括主幹は、課長等の指揮監督の下に主管事務を分担する。

7 前各項以外の職員は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

(3―5項…一部改正〔平成19年教委規則11号〕、1項…削除・旧2―8項…1項ずつ繰上・旧9項…一部改正し繰上〔平成19年教委規則15号〕、4項…削除・旧5―7項…1項ずつ繰上・旧8項…一部改正し繰上〔平成20年教委規則15号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し繰下・旧3―7項…1項ずつ繰下〔平成26年教委規則1号〕、1項…一部改正〔平成27年教委規則4号〕、1―3項…一部改正〔平成29年教委規則7号〕、2項…全部改正・3項…一部改正・4項…全部改正・5項…一部改正・6項…全部改正・8項…削除〔令和6年教委規則3号〕)

(事務分担)

第11条 課長又は分室長は、所属職員の事務分担を定め、教育長、副教育長及び局長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

2 前項の分担事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるよう考慮を払わなければならない。

(1項…一部改正〔平成19年教委規則11号・26年1号・29年7号〕)

第3章 教育機関等

第1節 教育機関等の区分

(教育機関等の区分)

第12条 教育委員会の所管に属する教育機関及びその他の機関(以下「教育機関等」という。)は、次のとおりである。

教育機関

(1) 鳥取市立学校

(2) 鳥取市こども科学館

(3) 鳥取市視聴覚ライブラリー

(4) 鳥取市立学校給食センター

(5) 鳥取市歴史博物館

(6) 鳥取市立図書館

(7) 鳥取市生涯学習センター

その他の機関

(1) 鳥取市少年愛護センター

(2) 鳥取市農村環境改善センター

(3) 仁風閣及び宝扇庵

(4) 鳥取市歴史民俗資料館

(5) 鳥取市あおや郷土館

(6) 鳥取市因幡万葉歴史館

(7) 鳥取市東部研修センター面影会館

(8) 鳥取市コミュニティ施設

(9) 鳥取市気高町ロッジ緑の郷

(10) 鳥取市国府町土地区画整理記念館

(11) 鳥取市用瀬町青年会館

(12) 鳥取市佐治町会館

(13) 鳥取市さじアストロパーク

(14) 鳥取市さじコスモスの館

(15) 鳥取市佐治町地域活性化センター

(16) 鳥取市体育館

(17) 鳥取市プール

(18) 鳥取市テニス場

(19) 鳥取市海洋センター

(20) 鳥取市営サッカー場

(21) 鳥取市若葉台スポーツセンター

(22) 鳥取市武道館

(23) 鳥取市多目的スポーツ広場

(24) 鳥取市多目的運動広場

(25) 鳥取市農林漁業者トレーニングセンター

(26) 鳥取市文化ホール

(本条…一部改正〔平成16年教委規則54号・18年21号・19年11号・15号〕、2項…追加〔平成20年教委規則2号〕、1項…一部改正〔平成26年教委規則1号〕、2項…一部改正〔平成28年教委規則5号〕、1項…一部改正〔平成29年教委規則7号〕、2項…一部改正〔令和2年教委規則8号〕、旧1項…一部改正・2項…削除〔令和3年教委規則2号〕、本条…一部改正〔令和4年教委規則3号・6年3号・8号〕)

第2節 通則

(教育機関等の共通事務分掌)

第13条 教育機関等は、この規則及び別に定める規則等に基づき、当該教育機関等に係る次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 予算その他の財務に関すること。

(4) 軽易な会計事務補助に関すること。

(5) 事務所及び施設の管理に関すること。

(6) 所属する自動車の運行管理に関すること。

(内部組織の事務分掌)

第14条 教育機関等の内部組織の分掌事務は、別に定めがある場合を除くほか、当該教育機関等の長が定め、教育長、副教育長及び局長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

2 前項の分掌事務を定め、又は変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。

(1項…一部改正〔平成26年教委規則1号・29年7号〕)

第3節 職制及び職務

(職制)

第15条 次の表の左欄に掲げる教育機関等にそれぞれ同表の右欄に掲げる長を置く。

教育機関等の名称

教育機関等の長

鳥取市立学校

校長又は園長

鳥取市視聴覚ライブラリー

所長

鳥取市立学校給食センター

所長

鳥取市立図書館

館長

鳥取市少年愛護センター

所長

鳥取市農村環境改善センター

所長

鳥取市東部研修センター面影会館

所長

鳥取市さじアストロパーク

所長

鳥取市海洋センター

所長

鳥取市生涯学習センター

所長

2 中央図書館に副館長を、視聴覚ライブラリー、少年愛護センター及びさじアストロパークに副所長を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、鳥取市教育委員会事務局等の職員の職名規則第3条に定める職に属する職員を必要に応じて教育機関等に置くことができる。

(1項…一部改正〔平成18年教委規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成19年教委規則11号〕、1項…一部改正〔平成20年教委規則2号〕、4項…一部改正〔平成20年教委規則15号〕、1・2項…一部改正〔令和3年教委規則2号〕、1項…一部改正〔令和4年教委規則3号〕、1・2項…一部改正・3項…削除・旧4項…一部改正し3項に繰上〔令和6年教委規則3号〕)

(職務)

第16条 教育機関等の長は、上司の指揮のもとに主管事務を統轄管理し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。

2 前条第2項に定める職員は、教育機関等の長を補佐し、長に事故がある場合は、その職務を代行するとともに、分担事務に従事する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(3・4項…削除・旧5項…一部改正し3項に繰上〔令和6年教委規則3号〕)

(事務分担)

第17条 教育機関等の長は、所属職員の分担事務を定め、主管課長、局長、副教育長及び教育長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

2 前項の分担事務を定め、又はこれを変更しようとするに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。

(1項…一部改正〔平成26年教委規則1号・29年7号〕)

第4節 雑則

(分掌事務の主管の判定)

第18条 分掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要を生じた場合は、教育長が主管機関を決定する。

第4章 附属機関

(章名…一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当機関)

第19条 教育委員会の所管に関する附属機関は次の表の左欄に掲げるとおりとし、担任する事務はそれぞれ当該中欄に掲げるとおりとし、その庶務はそれぞれ当該右欄に掲げる機関において担当する。

附属機関

担任する事務

庶務担当機関

鳥取市社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定による社会教育に関する諸計画の立案及び研究調査並びに意見を述べる事務

生涯学習・スポーツ課

鳥取市文化財審議会

鳥取市文化財保護条例(昭和48年鳥取市条例第2号)第16条の規定による市指定文化財保護についての審議に関する事務

文化財課

鳥取市少年愛護センター運営委員会

鳥取市少年愛護センター条例(平成3年鳥取市条例第3号)第4条の規定によるセンターに関する重要事項の審議に関する事務

生涯学習・スポーツ課

鳥取市校区審議会

鳥取市校区審議会条例(昭和39年鳥取市条例第40号)第1条の規定による小学校、中学校及び義務教育学校の校区に関する調査・審議に関する事務

教育総務課

鳥取市教育支援委員会

特別支援学級に入級する児童の適正な判定及び就学指導に関する事務

学校教育課

鳥取市立学校給食センター運営委員会

鳥取市立学校給食センター設置条例施行規則(昭和41年鳥取市教育委員会規則第1号)第5条の規定による給食センターの運営に関する審議及び学校給食に関する重要事項に関する協議決定に関する事務

学校保健給食課

鳥取市図書館協議会

鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第143号)第7条の規定による鳥取市立図書館の運営に関する基本事項についての調査及び審議に関する事務

中央図書館

鳥取市スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定によるスポーツの推進に関する重要事項の調査審議及びこれらの事項に関する建議に関する事務

生涯学習・スポーツ課

鳥取市青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定により設けられた鳥取市青少年問題協議会に関する事務

生涯学習・スポーツ課

2 前項の附属機関の組織、運営等に関し、必要な事項は、関係法律及び条例並びにこれに基づく教育委員会規則の定めるところによる。

(1項…一部改正〔平成18年教委規則21号・19年11号・23年6号・25年13号・26年1号・27年9号・28年5号・29年7号・10号〕、1・2項…一部改正〔令和2年教委規則8号〕、1項…一部改正〔令和6年教委規則3号〕)

第5章 教育委員会の権限に属する事務の補助執行

(本章…追加〔平成20年教委規則2号〕)

(市長の補助機関たる職員に補助執行させる事務)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を市長の補助機関たる職員に補助執行させる。

(1) 市立幼稚園の管理及び運営に関すること。

(2) 転入及び転居の届出に伴う学齢児童生徒の就学すべき小学校、中学校及び義務教育学校の転入学通知書の交付に関すること。

(本条…追加〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成22年教委規則8号・23年1号・28年6号・29年10号・令和6年3号〕)

第6章 補則

(旧5章…繰下〔平成20年教委規則2号〕)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(旧20条…繰下〔平成20年教委規則2号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月27日教委規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月31日教委規則第12号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第15号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年8月31日教委規則第21号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月28日教委規則第24号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第15号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日教委規則第8号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日教委規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取市スポーツ推進委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の鳥取市立学校条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の鳥取市教育委員会事務局等組織規則の規定並びに次項の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年10月29日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成27年5月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委規則第6号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月9日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月5日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

鳥取市教育委員会事務局等組織規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第7号

(令和6年8月5日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月29日 教育委員会規則第7号
平成16年12月27日 教育委員会規則第54号
平成17年5月31日 教育委員会規則第12号
平成18年6月30日 教育委員会規則第15号
平成18年8月31日 教育委員会規則第21号
平成18年12月28日 教育委員会規則第24号
平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
平成19年6月29日 教育委員会規則第15号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年10月1日 教育委員会規則第15号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年4月30日 教育委員会規則第8号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年9月1日 教育委員会規則第6号
平成25年10月29日 教育委員会規則第13号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号
平成27年5月1日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年4月28日 教育委員会規則第6号
平成29年3月30日 教育委員会規則第7号
平成29年11月30日 教育委員会規則第10号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年9月1日 教育委員会規則第3号
令和6年2月9日 教育委員会規則第3号
令和6年4月1日 教育委員会規則第8号
令和6年8月5日 教育委員会規則第9号