○鳥取市若葉台スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

鳥取市教育委員会規則第2号

(休場日及び開場時間)

第2条 鳥取市若葉台スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ鳥取市教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休場日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開場時間 午前9時から午後9時まで

(附属設備等利用料金)

第3条 条例別表に規定する附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用者の遵守事項等)

第4条 スポーツセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツセンターの利用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(2) 備付けの設備、器具等の取扱いを適切に行うこと。

(3) 火災及び盗難の発生予防に留意すること。

(4) その他スポーツセンターを管理する職員の指示する事項を守ること。

2 利用者は、指定管理者が必要と認めたときは、指定管理者の指示によりスポーツセンターの秩序を保つため必要な整理員を置かなければならない。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第5条 スポーツセンターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、スポーツセンターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

単位

金額(1日につき)

サッカーゴール(大)

1組

1,000円

サッカーゴール(小)

1組

500円

サッカー用器具

1式

300円

グラウンドゴルフ用器具

1式

200円

グラウンドゴルフ用具

1組

100円

放送器具

1式

100円

鳥取市若葉台スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)