○鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月27日
鳥取市規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例(平成25年鳥取市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休場日及び利用時間)
第2条 鳥取市殿ダム周辺広場(以下「周辺広場」という。)の休場日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
施設の名称 | 休場日 | 利用時間 |
殿ダム記念広場 殿ダム交流館 殿ダム中央広場 殿ダム親水広場 殿ダム古神護広場 | (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) | 午前8時30分から午後5時まで |
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 周辺広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、周辺広場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の名称 | 区分 | 利用料金 |
殿ダム交流館 | シャワールーム | 1回につき100円 |