○鳥取市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成26年3月31日
鳥取市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年鳥取市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本条…一部改正〔平成27年規則44号〕)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1・2項…一部改正〔平成27年規則44号〕)
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第4号)によるものとする。
(本条…全部改正〔令和6年規則44号〕)
(本条…全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和6年規則44号〕)
2 条例第8条第3項の規定により規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 緊急安全措置の概要
(2) 緊急安全措置に要する費用に関する事項
(3) 所有者等の費用負担に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(本条…全部改正〔平成27年規則44号〕、1項…一部改正〔令和6年規則44号〕)
(助言及び指導)
第7条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に対する指導書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による助言は、原則として文書により行い、同項の規定による指導は、特定空家等に対する指導書(様式第7号の2)により行うものとする。
(本条…全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、旧本条…繰下・1項…追加〔令和6年規則44号〕)
(本条…追加〔平成27年規則44号〕、見出・1・2項…一部改正〔令和6年規則44号〕)
(勧告)
第9条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に対する勧告書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に対する勧告書(様式第10号の2)により行うものとする。
(本条…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、旧本条…繰下・1項…追加〔令和6年規則44号〕)
(命令)
第10条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第4項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(様式第12号)によるものとする。
(1・3項…一部改正・2項…全部改正・旧8条…繰下〔平成27年規則44号〕、1・2項…一部改正〔令和5年規則43号〕、1―3項…一部改正〔令和6年規則44号〕)
3 市長は、公表を行うときは、事前に命令違反事実公表通知書(様式第16号)により公表を行う旨を通知するものとする。
4 公表は、当該空家等の敷地に同条に掲げる事項を記載した標識(様式第17号)を設置するとともに、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 鳥取市公式ホームページへの掲載
(2) その他市長が必要と認める方法
(1) 所有者等が当該空家以外の財産を有せず、貧困により生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護その他公私の扶助を受けており、かつ、当該財産の相続権利者の援助が得られない相当の理由があり空家等を適切に管理することが困難であるとき又はこれに準ずると認められるとき。
(2) 当該空家等の所有権等をめぐり紛争中であり、正当な所有者等の特定が困難であるとき。
(3) 命令の期限までに改善にいたらなかったものの、所有者等が特定空家等の改善を期限後6月以内に行うことを書面で誓約したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとして市長が公表の猶予を認めるとき。
(1―5項…一部改正・旧9条…繰下〔平成27年規則44号〕、5項…一部改正〔令和5年規則43号〕、1―4項…一部改正〔令和6年規則44号〕)
(代執行)
第12条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、様式第18号により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第19号)によるものとする。
3 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第20号)によるものとする。
(本条…追加〔平成27年規則44号〕、1―3項…一部改正〔令和6年規則44号〕)
2 前項に掲げるもののほか、複数の者の共有に係る空家等を寄附する場合にあっては、当該空家等の共有者全員の同意が得られていなければならない。
3 寄附の申出は、寄附申出書(様式第21号)に当該財産の登記等に関する書類その他必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(1―4項…一部改正・旧10条…繰下〔平成27年規則44号〕、3・4項…一部改正〔令和6年規則44号〕)
ア 市内に存する建築物であって、現に使用されていないものであること。
イ 木造又は軽量鉄骨造の建築物であること。
ウ 建築物の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
エ 別表第2に定めるところにより、市長が不良な建物と判定した建築物であること。
(2) 条例第12条の除却措置に係る工事が、建築物の全部を除却するものであって、市長が別に定める要件を満たしているものであること。
(3) 複数の者の共有に係る建築物を除却する場合は、当該建築物の共有者全員の同意が得られていること。
(4) 所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がされている建築物を除却する場合は、当該権利者全員の同意が得られていること。
(5) 助成を希望する所有者等が次に掲げる市税等を滞納していないこと。
ア 市税
イ 国民健康保険料
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ 保育所保育料
カ 下水道使用料
キ 下水道受益者負担金
(6) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者(以下「不動産事業者」という。)が当該業のために行うものでないこと。ただし、不動産事業者が所有するより前に特定空家等に指定された物件を除却する場合を除く。
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める建築物については、助成の対象とすることができる。
(1項…一部改正・旧11条…繰下〔平成27年規則44号〕、1項…一部改正〔平成28年規則25号・令和6年44号〕)
(過料)
第15条 市長は、法第30条第1項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に命令違反過料処分通知書(様式第23号)により通知するものとする。
2 市長は、法第30条第2項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に立入調査妨害等過料処分通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(本条…一部改正・2項…追加・旧12条…繰下〔平成27年規則44号〕、1・2項…一部改正〔令和5年規則43号・6年44号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(旧13条…繰下〔平成27年規則44号〕)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第43号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年9月26日規則第44号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(本表…一部改正・旧別表第2…繰上〔平成27年規則44号〕)
寄附の受け入れ対象となる空家等の条件
区分 | 条件 |
建物 | 1 木造又は軽量鉄骨造建築物であること。 2 建物に物権又は賃借権が設定されていないこと。 3 建物の所有者が市税を完納していること。 4 寄附が可能なものであること(借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を市に寄附できること。)。 |
土地 | 1 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。 2 寄附後、維持管理に支障をきたすおそれがないこと。 3 寄附後に災害防止等の措置を必要としないこと。 4 維持管理について地域住民等の同意が得られること。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。 5 建物除却後の跡地利用が地域活性化のため計画的に利用に供されるものであること。 6 土地の所有者が市税を完納していること。 7 前各項に掲げるもののほか市長が別に定める要件に適合していること。 |
周囲の状況 | 1 隣地に建物があり、空家等の倒壊による被害を受けるおそれがある、資材の飛散により近隣住民又は公道が被害を受けるおそれがある等、周囲に対して危険性があると判断されたもの 2 周囲の景観を著しく損ねると判断されたもの |
別表第2(第14条関係)
(本表…一部改正・旧別表第3…繰上〔平成27年規則44号〕)
建物の不良度判定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 1 評点区分ごとに評定内容に応じた評点を合計した点数(当該点数が最高評点を超えるときは、最高評点とする。)を合算し、建物の不良度を測定するものとする。 2 該当する評定内容が一の評定項目に複数存在する場合においては、当該評定項目の評点は、その該当する評定内容に応ずる評点のうち、最も高いものとする。 3 第1項により合算した値が100以上であるときは、当該建物を不良建物と判定するものとする。 |
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、旧様式3号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、旧様式4号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、旧様式5号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、一部改正・旧様式6号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、一部改正・旧様式7号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正・旧様式8号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、一部改正・旧様式9号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則25号・令和5年43号〕、一部改正・旧様式10号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、一部改正・旧様式11号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、旧様式12号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、旧様式13号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、旧様式14号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則25号・令和5年43号〕、旧様式15号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、旧様式16号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕、旧様式19号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号、旧様式20号…繰下〔令和6年規則44号〕〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、旧様式21号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則25号・令和5年43号〕、旧様式22号…繰下〔令和6年規則44号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則25号・令和5年43号〕、旧様式23号…繰下〔令和6年規則44号〕)