○鳥取市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成27年12月22日
鳥取市規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成27年鳥取市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本条…一部改正〔平成30年規則69号〕)
3 市長は、課税免除又は不均一課税を取り消した場合は、固定資産税課税免除(不均一課税)取消通知書(様式第3号)により当該課税免除又は不均一課税を受けている者に通知するものとする。
(見出…全部改正・1―3項…一部改正〔平成30年規則69号〕)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年9月26日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号・30年69号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号・30年69号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号・30年69号〕)