○鳥取市農業委員会の委員等の定数を定める条例
平成28年9月23日
鳥取市条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、鳥取市農業委員会の委員及び鳥取市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 鳥取市農業委員会の委員の定数は、19人とする。
(本条…一部改正〔令和4年条例41号〕)
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 鳥取市農地利用最適化推進委員の定数は、48人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(鳥取市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳥取市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年鳥取市条例第9号)
(2) 鳥取市農業委員会委員の選挙区及びその選挙区において選挙すべき委員の定数を定める条例(昭和32年鳥取市条例第10号)
(3) 鳥取市農業委員会の部会の委員の定数等に関する条例(昭和32年鳥取市条例第16号)
(準備行為)
3 鳥取市農業委員会の委員の任命及び鳥取市農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年鳥取市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(特別職の職員の旅費等に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和28年鳥取市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年12月28日条例第41号)
この条例は、令和5年7月20日から施行する。