○鳥取市農業委員会委員候補者選定委員会設置要綱
平成29年2月1日
鳥取市告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者(以下「候補者」という。)を選定するため、鳥取市農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び任務)
第2条 選定委員会は、市長の求めにより設置し、鳥取市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年鳥取市条例第32号)及び鳥取市農業委員会の委員候補者の選考に関する規則(平成29年鳥取市規則第1号)に基づき、候補者の選定を行い、市長に報告するものとする。
2 選定委員会は、候補者の選定にあたり、推薦を受けた者及び応募した者について、必要に応じて関係者からの事情聴取、活動歴等の調査、面接その他適当と認める方法による調査を行うことができるものとする。
(委員の定数等)
第3条 選定委員会は、農業に関する知識・経験を有する者12名を限度として組織し、市長が委嘱する。ただし、候補者の推薦を受けた者及び応募した者を除く。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、委員長は選定委員の互選により定める。
2 選定委員会に副委員長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱された日から、同日の属する年度の3月末日までとする。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、市長の求めに応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員(候補者の選任の決議にあたり、委員が当該候補者を推薦した者に該当する場合は、当該委員をこの決議から除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日告示第299号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に委嘱されている委員については、この要綱の規定による改正後の鳥取市農業委員会委員候補者選定委員会設置要綱第6条の規定にかかわらず、その任期を令和3年3月31日までとする。