○鳥取市農業委員会の委員候補者の選考に関する規則
平成29年2月1日
鳥取市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に基づき、鳥取市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集(以下「募集等」という。)並びに選考の手続等について、法及び法施行規則に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
(募集等の人数)
第2条 農業委員の募集等の人数は、鳥取市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年鳥取市条例第32号)第2条に定める定数とする。ただし、欠員により補充が必要となった時は、定数の範囲内で必要な人数とする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有する者であって、法第2条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号いずれかに該当する者は除く。
(1) 市の職員である者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。
(2) 法第8条第4項各号に該当する者
(3) 市税等を滞納している者
(4) 鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(募集等の時期及び期間)
第4条 募集等の時期は、農業委員の任期満了日前であって、手続に必要な期間を考慮して市長が定める時又は欠員により補充が必要となった時とする。
2 募集等の期間は、おおむね1か月とする。
(募集等の周知)
第5条 農業委員の候補者の募集等にあたっては、募集要項を別に定めるとともに、次の方法により公表し、市内の農業者等(法第9条に規定する「農業者等」をいう。以下同じ。)へ周知するものとする。
(1) 告示
(2) 市報、農業委員会だより
(3) 市公式ホームページ
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる方法
(募集等の方法)
第6条 募集等の方法は、法人、団体又は個人の推薦又は募集に対し自ら応募するものとする。
(本条…一部改正〔令和元年規則14号〕)
(募集等の状況の公表)
第9条 募集等の状況の公表は、第5条の規定の例により、募集等の期間の中間及び終了後に遅滞なく行うものとする。
(候補者の選考)
第10条 市長は、第7条及び第8条の規定に基づき推薦を受けた者及び応募した者について、その人数が募集人数を超えた場合又は必要と認められる場合には、鳥取市農業委員会委員候補者選定委員会設置要綱(平成29年鳥取市告示第83号)の規定に基づく鳥取市農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に候補者の選定を求めるものとする。
2 選定委員会は、前項の規定による求めに応じ、次の事項を勘案のうえ候補者を選考し、市長に報告するものとする。
(1) 農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有すること。
(2) 市内の農業の実情に精通していること。
(3) 市内の農家及び農業者の信頼を得ていること。
(4) 公正中立かつ客観的な立場での判断、相談、調査、指導その他の農業委員業務の適切な遂行ができること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(候補者の決定)
第11条 市長は、募集等の結果を尊重するとともに、前条の規定により候補者の選定を求めた場合には、その結果を尊重して、候補者を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により候補者を決定したときは、その結果を推薦した者及び応募した者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により決定された候補者を、農業者等へ速やかに公表するものとする。
(補充)
第12条 委員の罷免、失職及び辞任による欠員が農業委員会の運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、この規則に基づき、速やかに委員を補充するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。