○鳥取市学校給食費徴収規則

平成29年9月12日

鳥取市規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校等において実施する給食(以下「学校給食」という。)に係る学校給食費の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第1項に規定する経費その他市が負担する経費以外の経費をいう。

(2) 学校等 鳥取市立学校条例(昭和39年鳥取市条例第5号)に定める小学校、中学校及び義務教育学校並びに鳥取市立福部未来学園幼稚園をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(本条…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(学校給食の申込み)

第3条 学校等において学校給食を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者及び児童等を除く学校給食を受ける者(以下「納付義務者」という。)は、学校給食申込書(様式第1号)により市長に対して申し込まなければならない。

(本条…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(学校給食費の徴収対象者)

第4条 市長は、納付義務者から学校給食費を徴収する。ただし、鳥取市立福部未来学園幼稚園に在籍する児童のうち、鳥取市保育所・幼稚園給食費徴収規則(平成30年鳥取市規則第3号)第4条第2項各号に掲げる児童に係る副食費は、徴収しない。

(本条…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の1食の単価の額は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項に定める額に、1月当たりの学校給食実施日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を月額として徴収する。

(学校給食費の額の通知)

第6条 市長は、前条の規定により学校給食費の額を決定したときは、速やかに鳥取市学校給食費等納入額決定通知書(様式第2号)により納付義務者に通知する。

2 市長は、学校給食費の単価の変更等により徴収する学校給食費の額が変更になった場合は、納入額変更決定通知書により納付義務者に通知する。

(本条…一部改正〔平成29年規則39号〕、1項…一部改正・2項…追加〔令和元年規則27号〕)

(学校給食費の納入方法)

第7条 納付義務者は、前条で通知のあった学校給食費を徴収する月(毎年6月、8月、10月、12月、翌年の2月及び4月)の月末までに口座振替又は納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に納期限を定めることができる。

2 市長は、口座振替の方法により学校給食費を納入する場合において、口座振替による納入がなされなかった場合は、2回を限度に再振替を行う。

3 第1項の口座振替の方法により納入をしようとする納付義務者は、鳥取市学校給食費等口座振替依頼書(様式第3号。口座振替の依頼先がゆうちょ銀行である場合は、鳥取市学校給食費等自動払込利用申込書(様式第4号))を指定金融機関等(指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。)に提出しなければならない。当該口座振替依頼を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。

4 指定金融機関等は、前項の依頼書の提出があったときは、市長に鳥取市学校給食費等口座振替依頼通知書(様式第5号。口座振替の依頼先がゆうちょ銀行である場合は、鳥取市学校給食費等自動払込受付通知書(様式第6号))を送付しなければならない。

5 市長は、学校給食費の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、鳥取市学校給食費等還付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、その還付を受けるべき者に未納の学校給食費があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の学校給食費に充当することができる。

(3―5項…追加〔平成29年規則39号〕、1・3項…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(学校給食費の特例)

第8条 児童等及び児童等を除く学校給食を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第2項の学校給食実施日数からこれらの事由により学校給食を受けなかった日数を控除する。

(1) 長期欠食の届出をして、学校給食を受けなかったとき。

(2) 年度の途中において、学校の児童等及び児童等を除く学校給食を受ける者として就学しなくなったとき。

(3) 学校行事等で学校長が学校給食を実施しないと判断した場合において、鳥取市教育委員会が認めたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 食物アレルギー対応を開始して、学校給食の献立の一部を中止する場合の学校給食費の額は、第5条第1項に定める1食の単価の範囲内で鳥取市教育委員会が別に定める。

(1項…一部改正・2項…追加〔令和元年規則27号〕)

(長期欠食の届出)

第9条 前条第1項第1号の長期欠食の届出は、児童等が入院等の理由で連続して5日以上の期間、学校給食を受けないことを希望するときに提出するものとする。

(本条…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(食物アレルギーの対応)

第10条 第8条第2項の食物アレルギー対応の開始及び解除については、鳥取市教育委員会が別に定める。

(本条…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(学校給食の停止及び再開の届出)

第11条 納付義務者は、第8条第1項の規定により学校給食の実施の停止を希望するとき又は学校給食の実施の再開を希望するときは、停止を希望する日又は再開を希望する日から5日前までに学校給食申込変更届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。ただし、第8条第1項第4号の規定によりその他市長が認めた場合において、緊急に学校給食を停止及び再開する必要があるときは、この限りでない。

2 前項の学校給食の停止又は再開の届出の日から当該学校給食の停止若しくは再開を希望する日までの期間並びに第9条に定める期間の計算については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含めないで算定するものとする。

(1項…一部改正〔平成29年規則39号・令和元年27号〕)

(学校給食申込み変更)

第12条 納付義務者は、第3条の申込み内容に変更がある場合は、前条の規定を準用する。

(本条…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(学校給食費に相当する経費の徴収)

第13条 市長は、第3条の申込みがない場合において、必要に応じて学校給食を提供することができる。この場合において、市長は、学校給食の提供を受けた者から学校給食費に相当する経費を徴収する。

2 前項の学校給食費に相当する1食の単価の額は、次の各号に掲げる区分に応じた別表に定める額とする。

(1) 小学校に準じた学校給食を提供したとき 当該学校給食センターの設置区域の小学校の単価

(2) 中学校に準じた学校給食を提供したとき 当該学校給食センターの設置区域の中学校の単価

3 第1項の学校給食費に相当する経費の徴収は、鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)に規定する納入通知書により行うものとする。

(1項…一部改正・3項…全部改正〔令和元年規則27号〕)

(督促)

第14条 学校給食費の督促は、督促状(様式第9号)により行うものとする。

(本条…一部改正〔平成29年規則39号〕)

(学校給食費の遅延損害金)

第15条 市長は、第7条第1項に規定する納付期限から1年を経過し、未納の学校給食費の一括納付又は分納に応じない場合においては、その学校給食費に、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収することができる。

(1項…一部改正〔令和元年規則27号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか学校給食費の徴収等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…一部改正〔平成29年規則39号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(見出…追加・旧附則…一部改正〔平成29年規則39号〕)

(準備行為)

2 第3条の規定による学校給食の申込みの手続その他学校給食費の納入のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(本項…追加〔平成29年規則39号〕)

(平成29年12月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市学校給食費徴収規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の学校給食に係る学校給食費から適用し、同日前の学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市学校給食費徴収規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(令和3年3月25日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市学校給食費徴収規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

別表(第5条、第13条関係)

(本表…一部改正〔令和元年規則27号〕)

各学校給食センターの1食単価表

学校給食センターの設置区域

第一・第二・湖東

(鳥取)

国府

(国府・福部)

河原

(河原・用瀬・佐治)

気高

鹿野

青谷

小学校

284円

273円

273円

273円

273円

280円

中学校

322.5円

317円

309円

317円

317円

317円

備考

1 義務教育学校の単価については、学校給食センターの設置区域に応じて、義務教育学校の前期課程にあっては小学校の単価を、義務教育学校の後期課程にあっては中学校の単価をそれぞれ適用する。

2 鳥取市立福部未来学園幼稚園の単価については、国府学校給食センターの小学校の単価を適用する。この場合において、主食費は36円とし、副食費は237円とする。

(本様式…全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則39号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則39号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則39号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則39号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則39号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則39号〕)

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(本様式…全部改正〔令和元年規則27号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕)

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(旧様式3号…繰下〔平成29年規則39号〕)

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鳥取市学校給食費徴収規則

平成29年9月12日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年9月12日 規則第35号
平成29年12月20日 規則第39号
令和元年9月30日 規則第27号
令和3年3月25日 規則第22号