○鳥取市議会委員会等傍聴規則
平成29年9月1日
鳥取市議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市議会委員会条例(昭和43年鳥取市条例第28号)第17条第3項に規定する委員会の傍聴及び鳥取市議会会議規則(昭和43年鳥取市議会告示第1号)第166条第1項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議の場」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において委員会等とは、鳥取市議会委員会条例に規定する常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び協議の場をいう。
(傍聴の手続)
第3条 委員会等を傍聴しようとする者は、委員会等当日所定の場所で、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票(別記様式)に記入するものとする。ただし、委員会等を傍聴しようとする者が報道関係者であって、かつ、傍聴する際に、自らが所属する報道機関の名称が明瞭に記載された腕章(これに代わるものを含む。)を着用する場合においては、この限りではない。
2 委員会等を傍聴しようとする者が団体である場合は、当該団体の責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員及び自己の住所、氏名を前項に規定する傍聴人受付票に記入し、あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、委員会等ごとに、当該委員会等を進行する者(以下「委員長等」という。)が定める。
(立入の制限)
第5条 傍聴人は、委員長等が指定する傍聴席以外の場所に入ることができない。ただし、特に委員長等の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 刃物その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、委員会等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 委員長等は、必要があると認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項各号の該当の有無を質問させることができる。
3 委員長等は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の傍聴席への立入を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会等における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話その他の音声を発する機器を作動させないこと。
(5) 前4号に定めるもののほか、委員会等の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長等の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長等はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会等の傍聴に関し必要な事項は、委員会等が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。