○保健所の使用料及び手数料の減免に関する規則
平成29年12月22日
鳥取市規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市保健所条例(平成29年鳥取市条例第62号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、保健所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
事業 | 対象者 |
母子健康診査 | 母子健康診査を受ける者で、市長が別に定めるもの |
エイズ検診 | エイズ検診を受ける者 |
性感染症検診 | 性感染症検診(淋菌感染症、梅毒及び性器クラミジア感染症に係るものに限る。)を受ける者で、市長が別に定めるもの |
肝炎ウイルス検査 | 肝炎ウイルス検査(C型肝炎ウイルス検査又はHBs抗原検査に限る。)を受ける者で、市長が別に定めるもの |
HTLV―1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)抗体検査 | HTLV―1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)抗体検査を受ける者で、市長が別に定めるもの |
風しん抗体価検査 | 風しん抗体価検査を受ける者(過去に風しん抗体価検査を受けたことがある者を除く。)で、市長が別に定めるもの |
(本条…一部改正〔平成30年規則39号〕)
第3条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者に対しては、使用料等を免除するものとする。
(天災等の場合の使用料等の減免)
第4条 前2条に定める場合を除くほか、天災その他市長が定める特別の事情がある場合には、使用料等を減免することができる。
(減免の申請手続等)
第5条 この規則に定めるもののほか、使用料等の減免の申請手続その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。