○鳥取市公衆浴場法施行細則

平成29年12月22日

鳥取市規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び鳥取市公衆浴場法施行条例(平成29年鳥取市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浴場業許可申請書の様式)

第2条 省令第1条に規定する申請書は、浴場業許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(浴場業承継届出書の様式)

第3条 省令第1条の2第1項、第2条第1項、第3条第1項及び第3条の2第1項に規定する届出書は、浴場業承継届出書(様式第2号)によるものとする。

(本条…一部改正〔令和2年規則64号・6年3号〕)

(浴場業の変更等の届出手続)

第4条 省令第4条の規定による届出は、浴場業許可申請書又は浴場業承継届出書に記載した事項を変更したときにあっては浴場業変更届出書(様式第3号)、営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したときにあっては浴場業停止(廃止)届出書(様式第4号)を提出してしなければならない。

2 営業の全部又は一部を停止した浴場業を再開したときは、10日以内に浴場業再開届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(2項…追加〔令和2年規則64号〕)

(手数料の減免)

第5条 条例第9条の規定による手数料の減免は、災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと市長が認めるときに行うものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第64号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和6年2月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取市公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法施行日前に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を譲り受けた者に係る鳥取市公衆浴場法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔令和6年規則3号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…追加〔令和2年規則64号〕)

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鳥取市公衆浴場法施行細則

平成29年12月22日 規則第59号

(令和6年2月1日施行)