○鳥取市理容師法施行細則

平成29年12月22日

鳥取市規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び鳥取市理容師法施行条例(平成29年鳥取市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出張理容に係る届出手続)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、出張理容届出書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第4項の規定による届出は、出張理容変更(廃止)(様式第2号)によるものとする。

(理容師免許証等の提出の手続)

第3条 省令第7条第3項の規定による提出は、理容師免許証又は理容師免許証明書提出書(様式第3号)によらなければならない。

(理容所開設届出書の様式)

第4条 省令第19条第1項に規定する届出書は、理容所開設届(様式第4号)によるものとする。

(理容所開設届出事項変更届出書の様式)

第5条 省令第20条に規定する届出書は、理容所開設届出事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(理容所の廃止届出手続)

第6条 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所廃止届(様式第6号)により提出しなければならない。

(確認証の様式)

第7条 条例第4条第1項に規定する書面は、出張理容確認証(様式第7号)によるものとする。

2 条例第7条第1項に規定する書面は、理容所確認証(様式第8号)によるものとする。

(確認証の再交付等の申請)

第8条 確認証について、条例第9条第1項の規定による再交付、同条第2項の規定による追加交付又は同条第3項の規定による書換交付を受けようとする者は、確認証再交付(追加交付・書換交付)申請書(様式第9号)による申請書を市長に提出しなければならない。

(理容所開設者地位承継届出書の様式)

第9条 省令第20条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の2第1項に規定する届出書は、理容所開設者地位承継届(様式第10号)によるものとする。

(本条…一部改正〔令和6年規則3号〕)

(手数料の免除)

第10条 条例第11条の規定による手数料の免除は、条例第3条第2項の規定による検査の申請をする者が、同時に鳥取県に対して条例第10条第1号又は第2号の手数料に相当する手数料を納付する場合又は納付した場合に行うものとする。

2 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、様式第11号による申請書を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成30年規則19号〕)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第64号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年11月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取市理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法施行日前に営業を譲り受けた者に係る鳥取市理容師法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(本様式…全部改正〔令和3年規則53号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…全部改正〔令和6年規則3号〕)

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(本様式…追加〔平成30年規則19号〕)

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鳥取市理容師法施行細則

平成29年12月22日 規則第60号

(令和6年2月1日施行)