○鳥取市理容師法施行細則
平成29年12月22日
鳥取市規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び鳥取市理容師法施行条例(平成29年鳥取市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(理容師免許証等の提出の手続)
第3条 省令第7条第3項の規定による提出は、理容師免許証又は理容師免許証明書提出書(様式第3号)によらなければならない。
(理容所開設届出書の様式)
第4条 省令第19条第1項に規定する届出書は、理容所開設届(様式第4号)によるものとする。
(理容所開設届出事項変更届出書の様式)
第5条 省令第20条に規定する届出書は、理容所開設届出事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(理容所の廃止届出手続)
第6条 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所廃止届(様式第6号)により提出しなければならない。
(理容所開設者地位承継届出書の様式)
第9条 省令第20条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の2第1項に規定する届出書は、理容所開設者地位承継届(様式第10号)によるものとする。
(本条…一部改正〔令和6年規則3号〕)
(本条…追加〔平成30年規則19号〕)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第64号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取市理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法施行日前に営業を譲り受けた者に係る鳥取市理容師法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。
(本様式…全部改正〔令和3年規則53号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則3号〕)
(本様式…追加〔平成30年規則19号〕)