○鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
平成30年3月30日
鳥取市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成29年鳥取市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更新の登録の申請)
第2条 条例第3条第3項の規定による更新の登録の申請は、登録の有効期間の満了の日前30日までにしなければならない。
(登録申請書の添付書類)
第4条 条例第4条第2項第1号の書類は、誓約書(様式第2号)によるものとする。
2 条例第4条第2項第2号の書類は、器具明細書(様式第3号)によるものとする。
3 条例第4条第2項第3号の書類は、連携浄化槽清掃業者調書(様式第4号)によるものとする。
4 条例第4条第2項第4号の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 営業所の付近の見取図
(2) 浄化槽管理士(条例第10条第2項の規定により置かれる浄化槽管理士をいう。第10条第1項第4号を除き、以下同じ。)が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書類
(3) 浄化槽管理士が過去5年間に市長が指定する研修を受けたことを証する書類(浄化槽管理士免状の交付を受けてから5年を経過しないものにあっては交付を受けた日を証する書類)
(4) 申請者(法人の場合にあっては、その役員を含む。)の略歴を記載した書類
(5) 浄化槽管理士の略歴を記載した書類
(6) 浄化槽管理士が複数の営業区域を専任する場合にあっては、その理由を記載した書類
(7) その他市長が必要と認める書類及び図面
(4項…一部改正〔令和2年規則43号・6年41号〕)
2 前項の届出書には、営業区域を追加する場合にあっては次に掲げる書類を、その他の場合にあっては当該変更の内容を証する書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 新たな営業区域に係る条例第4条第2項第3号に掲げる書類
(2項…全部改正〔令和2年規則43号〕)
(指定研修の公表)
第7条の2 市長は条例第10条第2項の規定による研修の指定をしたときは、遅滞なく、研修の日時、場所その他の事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(本条…追加〔令和2年規則43号〕)
(器具)
第8条 条例第10条第3項の規則で定める器具は、次に掲げるものとする。
(1) 水準器
(2) スカム破砕用具
(3) 汚泥かき落とし用具
(4) 水中ポンプ
(5) 照明器具
(6) 温度計
(7) 容量1リットルのメスシリンダー
(8) 透視度計
(9) 水素イオン濃度測定器具
(10) 塩素イオン濃度測定器具
(11) 溶存酸素計
(12) 残留塩素測定器
(13) 亜硝酸性窒素検出器具
(帳簿の記載事項等)
第10条 条例第13条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保守点検を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
(2) 保守点検を行った浄化槽の設置場所、処理方式及び処理対象人員
(3) 保守点検年月日
(4) 保守点検を行い、又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名
(5) 保守点検の結果
(6) 条例第11条第2項の規定による通知をした場合にあっては、その年月日及び内容
2 条例第13条の帳簿は、毎月末までに、前月中に行った浄化槽の保守点検について、記載を終了していなければならない。
3 前項の帳簿は、事業年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第43号)
この規則は、令和2年7月1日から施行し、この規則による改正後の鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第4条第4項第3号の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和2年規則43号・6年41号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則43号・6年41号〕)