○鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成30年3月30日

鳥取市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成29年鳥取市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更新の登録の申請)

第2条 条例第3条第3項の規定による更新の登録の申請は、登録の有効期間の満了の日前30日までにしなければならない。

(登録申請書の様式)

第3条 条例第4条第1項の申請書は、浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書(様式第1号)によるものとする。

(登録申請書の添付書類)

第4条 条例第4条第2項第1号の書類は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条第2項第2号の書類は、器具明細書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第4条第2項第3号の書類は、連携浄化槽清掃業者調書(様式第4号)によるものとする。

4 条例第4条第2項第4号の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 営業所の付近の見取図

(2) 浄化槽管理士(条例第10条第2項の規定により置かれる浄化槽管理士をいう。第10条第1項第4号を除き、以下同じ。)が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書類

(3) 浄化槽管理士が過去5年間に市長が指定する研修を受けたことを証する書類(浄化槽管理士免状の交付を受けてから5年を経過しないものにあっては交付を受けた日を証する書類)

(4) 申請者(法人の場合にあっては、その役員を含む。)の略歴を記載した書類

(5) 浄化槽管理士の略歴を記載した書類

(6) 浄化槽管理士が複数の営業区域を専任する場合にあっては、その理由を記載した書類

(7) その他市長が必要と認める書類及び図面

(4項…一部改正〔令和2年規則43号・6年41号〕)

(登録簿の様式)

第5条 条例第5条第1項の浄化槽保守点検業者登録簿は、様式第5号によるものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第6号)を市長に提出してしなければならない。

2 前項の届出書には、営業区域を追加する場合にあっては次に掲げる書類を、その他の場合にあっては当該変更の内容を証する書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 新たな営業区域に係る条例第4条第2項第3号に掲げる書類

(2) 新たな営業区域を専任する浄化槽管理士に係る第4条第4項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる書類

(2項…全部改正〔令和2年規則43号〕)

(廃業等の届出)

第7条 条例第8条の規定による廃業等の届出は、浄化槽保守点検業廃止等届出書(様式第7号)を市長に提出してしなければならない。

(指定研修の公表)

第7条の2 市長は条例第10条第2項の規定による研修の指定をしたときは、遅滞なく、研修の日時、場所その他の事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(本条…追加〔令和2年規則43号〕)

(器具)

第8条 条例第10条第3項の規則で定める器具は、次に掲げるものとする。

(1) 水準器

(2) スカム破砕用具

(3) 汚泥かき落とし用具

(4) 水中ポンプ

(5) 照明器具

(6) 温度計

(7) 容量1リットルのメスシリンダー

(8) 透視度計

(9) 水素イオン濃度測定器具

(10) 塩素イオン濃度測定器具

(11) 溶存酸素計

(12) 残留塩素測定器

(13) 亜硝酸性窒素検出器具

(標識の様式)

第9条 条例第12条の標識は、様式第8号によるものとする。

(帳簿の記載事項等)

第10条 条例第13条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保守点検を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

(2) 保守点検を行った浄化槽の設置場所、処理方式及び処理対象人員

(3) 保守点検年月日

(4) 保守点検を行い、又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名

(5) 保守点検の結果

(6) 条例第11条第2項の規定による通知をした場合にあっては、その年月日及び内容

2 条例第13条の帳簿は、毎月末までに、前月中に行った浄化槽の保守点検について、記載を終了していなければならない。

3 前項の帳簿は、事業年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(身分証明書の様式)

第11条 条例第15条第3項の証明書は、様式第9号によるものとする。

(手数料の減免)

第12条 条例第17条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、様式第10号により市長に申請しなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第43号)

この規則は、令和2年7月1日から施行し、この規則による改正後の鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第4条第4項第3号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(本様式…一部改正〔令和2年規則43号・6年41号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則43号・6年41号〕)

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鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第31号

(令和6年6月24日施行)