○鳥取市行旅病人等救護及び取扱規則
平成30年8月30日
鳥取市規則第65号
鳥取市行旅病人等救護及び取扱規則(昭和62年鳥取市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、行旅死亡人及びそれらの同伴者(以下「行旅病人等」という。)の救護及び取扱いに関しては、法に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(取扱票の作成)
第2条 市長は、行旅病人等を救護し、又は取り扱ったときは、行旅病人等取扱票(様式第1号)を作成するものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「引取義務者」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した引取義務者が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第4条 市長は、外国人である行旅病人等の救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第5条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により引取義務者が第3条第1項の規定による通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合において、被救護者又はその引取義務者からの請求があるとき又は市長が必要と認めたときは、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
(送還)
第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した引取義務者に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した引取義務者が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取義務者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(施設等への委託)
第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。
(費用弁償請求手続)
第8条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市長が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(公告期間)
第9条 市長は、法第9条の規定により告示するときは、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)第2条第2項に規定する掲示場において30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第10条 市長は、行旅死亡人の取扱いに関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第11条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却できる限度は、その取扱いに要した費用の弁償額に達するまでとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。