○鳥取市公平委員会の事務処理に関する規程
平成28年4月1日
鳥取市公平委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市公平委員会条例(昭和26年鳥取市条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、鳥取市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務を処理するため、条例第8条の規定により配置された事務職員による処理にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和4年公平委訓令1号〕)
(書記及び書記長)
第2条 事務職員には書記を充てるものとする。
2 書記のうち鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)第57条で定める上席職員(以下「書記長」という。)は、公平委員会委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、他の書記(以下「一般書記」という。)を指揮監督する。
3 書記長に事故あるときは、書記長が一般書記のうちからあらかじめ定める者が、その職務を代行する。
(2項…一部改正〔令和4年公平委訓令1号〕)
(事務)
第3条 書記の執行する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 書記の任免その他人事に関すること。
(3) 公平委員会の開催並びに資料作成に関すること。
(4) 関係書類の整理保存に関すること。
(5) 予算の執行及び経理その他事務職員にかかる庶務に関すること。
(6) 市長部局との連絡に関すること。
(7) その他公平委員会の事務に関すること。
(事務処理)
第4条 事務処理は、書記長を経て、公平委員会委員長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第5条 前条の規定にかかわらず、書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 書記長の管内出張命令及び一般書記の出張命令
(2) 予算の執行、経理処理及び一般書記の時間外等の勤務命令
(3) 公平委員会の既決事項に係る事務処理及び文書の施行
(4) 職員の事務処理分担の決定(鳥取市の行政組織等に関する規則第57条の規定にかかるものを除く。)
(5) 軽易な事項の照会、回答及び報告
(6) その他軽易な事項の処理
(本条…一部改正〔令和4年公平委訓令1号〕)
(公印)
第6条 公平委員会にかかる公印は、次のとおりとし、書記長が保管する。
(1) 公平委員会印
方2.4センチメートル |
(2) 公平委員会委員長印
方2.2センチメートル |
(準用規定)
第7条 書記の分限、服務、給与及び事務の処理等については、特別の定めがあるもののほか、鳥取市の当該条例、規則等を準用する。
附則
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日公平委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月28日から施行する。