○鳥取市本庁舎入退室用ICカード取扱要綱

令和元年10月15日

(目的)

第1条 この要綱は、本庁舎セキュリティエリアに入退室するための入退室用ICカード(鳥取市職員の証明書に関する規程(平成3年訓令第1号)に定めるものを除く。以下「ICカード」という。様式第1号)について必要な事項を定めることを目的とする。

(ICカードの管理責任者)

第2条 ICカードを適正に管理するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務部財産経営課長をもって充てる。ただし、次条第1項第1号に該当する者に貸与するICカードについての管理責任者は、総務部職員課長をもって充てる。

3 管理責任者は、管理台帳を備え、ICカードを適正に管理する。

(ICカードの貸与)

第3条 ICカードは、次の各号のいずれかに該当する者で管理責任者が必要と認めたもの(以下「被貸与者」という。)に対して貸与する。

(1) 本市職員(鳥取市職員の証明書に関する規程(平成3年鳥取市訓令第1号)に基づく証明書の交付を受けない者に限る。)

(2) 本市議会議員及び本市市政記者クラブ所属記者(以下「第2号被貸与者」という。)

(3) 本庁舎において業務を行う必要があると認められる企業又は団体の責任者(以下「第3号被貸与者」という。)

(4) 管理責任者が、市の円滑な業務遂行のためにICカードの貸与が必要と認めた者(以下「第4号被貸与者」という。)

(5) ICカードの紛失等により再貸与を受けるまでの者及び一時的に貸与を受ける必要のある者(以下「第5号被貸与者」という。)

2 第2号被貸与者、第3号被貸与者及び第4号被貸与者がICカードの貸与を受けようとする場合は、管理責任者にICカード貸与申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 第5号被貸与者がICカードの貸与を受けようとする場合は、本庁舎管理室において身元が確認できる書類(運転免許証等)を提示し、臨時ICカード貸出簿(様式第3号)に所定事項を記入しなければならない。

(被貸与者の義務)

第4条 被貸与者は、様式第2号又はICカード紛失等届兼再貸与申請書(様式第4号)に記載した使用者に貸与する場合を除き、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 被貸与者は、ICカードを適正に使用し、又は管理しなければならない。

3 被貸与者は、ICカードを紛失したときは、直ちに管理責任者に報告し、様式第4号を管理責任者に提出しなければならない。この場合において、再貸与を受けた後に、紛失したICカードを発見したときは、被貸与者は、直ちにICカード返却届出書(様式第5号)及び当該ICカードを管理責任者に提出しなければならない。

4 被貸与者は、ICカードを損傷したときは、速やかに様式第4号及び損傷したICカードを管理責任者に提出しなければならない。

5 前2項の場合において、その紛失又は損傷が被貸与者又は使用者の責めに帰すべき事由によるときは、被貸与者又は使用者はその実費弁償として2,000円を納付しなければならない。

(ICカードの返却)

第5条 被貸与者は、第3条第1項各号のいずれにも該当しないこととなった場合又は様式第2号若しくは様式第4号に記載した事実がなくなった場合は、様式第5号及び返却するICカードを管理責任者に提出しなければならない。

2 第5号被貸与者は、本庁舎管理室において様式第3号に所定事項を記入の上、貸与を受けた日のうちにICカードを返却しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年10月15日から施行する。

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鳥取市本庁舎入退室用ICカード取扱要綱

令和元年10月15日 種別なし

(令和元年10月15日施行)